第26回参議院議員通常選挙に伴う在外投票の実施について
2022/6/22
第26回参議院議員通常選挙に伴う在外投票が以下のとおり行われます。
在外公館投票の開始日 :令和4年 6月23日(木曜日)
日本国内の投票日 :令和4年 7月10日(日曜日)
在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続きについて知りたい方は以下の在外選挙人名簿登録申請の流れのページをご参照ください。
6月23日(木曜日)から7月3日(日曜日)までです。
投票時間:午前9時30分から午後5時00分
投票場所:在ベトナム日本国大使館
住所:27 Lieu Giai,Ba Dinh,Hanoi
(注)在外公館投票実施公館の投票期間一覧は以下のリンクをご参照ください。
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
請求書は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
投票手続:投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、国内投票日の7月10日(日曜日)(予定)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに投票所に届くよう、郵便等の事情をご確認の上、送付してください。
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
市区町村選挙管理委員会の委員長が管理する投票記載場所における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2)候補者情報についても、公示後、リンクを設けますのでご利用ください。
※参議院選挙区の区割りの改訂等は、以下の総務省ホームページ(参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について)をご覧ください。
1 選挙の日程
公示日 :令和4年 6月22日(水曜日)在外公館投票の開始日 :令和4年 6月23日(木曜日)
日本国内の投票日 :令和4年 7月10日(日曜日)
2 投票できる方
在外選挙人証をお持ちの方在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続きについて知りたい方は以下の在外選挙人名簿登録申請の流れのページをご参照ください。
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下の投票方法のページをご参照ください。在外公館投票
投票期日:在ベトナム日本国大使館での投票期間は、6月23日(木曜日)から7月3日(日曜日)までです。
投票時間:午前9時30分から午後5時00分
投票場所:在ベトナム日本国大使館
住所:27 Lieu Giai,Ba Dinh,Hanoi
(注)在外公館投票実施公館の投票期間一覧は以下のリンクをご参照ください。
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
郵便等投票
請求手続:登録先の選挙管理委員会に対して、在外選挙人証を必ず同封の上、投票用紙等を請求してください。請求書は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
投票手続:投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、国内投票日の7月10日(日曜日)(予定)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに投票所に届くよう、郵便等の事情をご確認の上、送付してください。
日本国内における投票
一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示して、下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
市区町村選挙管理委員会の委員長が管理する投票記載場所における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
4 選挙公報・候補者情報
(1)公示後、選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載される予定です。外務省ホームページにもリンクを設けますので、ご利用ください。(2)候補者情報についても、公示後、リンクを設けますのでご利用ください。
5 その他
平成27年の公職選挙法改正により、「鳥取県及び島根県」、「徳島県及び高知県」はそれぞれ二つの県を一つの選挙区とする合区に変更されていますので、投票に際してご注意ください。※参議院選挙区の区割りの改訂等は、以下の総務省ホームページ(参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について)をご覧ください。
以 上