海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した方の日本入国について
令和4年8月18日
新型コロナウイルスに罹患し、ベトナムの定める所定の隔離期間を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR 検査で陽性判定が続いてしまう方で、日本への出国前72時間以内に受ける検査で陰性の結果が出ない方に対し、例外的措置として、当館より、「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」領事レターを発行いたします。 ホーチミン市から出発される方は在ホーチミン日本国総領事館に直接お問い合わせ下さい。(https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
領事レターの発行を希望される方は、以下の要領に従って申請してください。当館で書類を審査し、要件を満たす場合は、領事レターを作成し、メールでお送りします。
ただし、最終的な搭乗の可否は航空会社が判断することになりますので、同レターを所持していても、搭乗を保証するものではないことにご留意ください。事前に各航空会社に対し、当該、領事レターで搭乗する等を通報し、確認して下さい。詳しくは各航空会社に問い合わせ下さい。
(対象者)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(提出先)
在ベトナム日本国大使館 領事班 :ryoujihan@ha.mofa.go.jp
(留意事項)
領事レターの発行を希望される方は、以下の要領に従って申請してください。当館で書類を審査し、要件を満たす場合は、領事レターを作成し、メールでお送りします。
ただし、最終的な搭乗の可否は航空会社が判断することになりますので、同レターを所持していても、搭乗を保証するものではないことにご留意ください。事前に各航空会社に対し、当該、領事レターで搭乗する等を通報し、確認して下さい。詳しくは各航空会社に問い合わせ下さい。
(対象者)
- 日本国籍の方
- 在留資格保持者の方で再入国の場合
- 日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合 など
- 旅券の人定事項ページの写し
- 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
- 新型コロナ陽性と判定された後に必要な療養期間を終了し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等
- 新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(提出先)
在ベトナム日本国大使館 領事班 :ryoujihan@ha.mofa.go.jp
(留意事項)
- ベトナムにおいては、新型コロナウイルスに罹患した場合、検査日から起算して7日間が隔離期間とされており、7日目にPCR検査又は抗原迅速診断検査で陰性であれば隔離は終了、陽性であれば10日目まで隔離が継続されます。10日間が経過すると、検査なしで隔離期間は終了となります。
- ご相談をいただいてから回答するまでに最大3業務日程度かかります(休館日は発行できません)。
- 既に予約されているフライト出発に間に合わせるような早期発行には応じられない場合がありますので、入国予定日が接近している場合には、早めにご相談ください。
- 当地の滞在許可を延長する場合は、最寄りの出入国管理局にお問い合わせください。