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外貨申告額の引き下げ(9月1日以降)等 |
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平成23年8月22日
在ベトナム日本国大使館 |
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1 8月12日付国家銀行通達15/2011/TT-NHNNにより,本年9月1日以降,入国時に,現金5000米ドル或いは同額相当外貨を超える現金を所持する場合は,空港で税関申告する必要があります(従来の7000米ドルから5000米ドルに引き下げ。ベトナムドンについては,従来同様1500万ドン以上を所持する場合に申告する必要があります。)。 この申告をせずに,出国に際して5000米ドルを超える額を持ちだそうとした場合,所持金を没収されますので,くれぐれもご注意ください。
2 在留邦人の方で,ベトナム国内の銀行から引き出した外貨のうち,5000米ドルを超える額をベトナム国外に持ち出す場合,従来と同じように,当該銀行から許可証の発給を受け,それを携行する必要があります。
3 別送荷物がある場合も,入国時に税関に申告する必要があります。申告しなかった場合,当該荷物の引き取りができなくなりますので,ご注意下さい。
4 外貨及び税関申告用紙(薄緑色)は,航空機内で配布されませんので,申告が必要な方は,空港税関係官に請求の上,用紙を入手してください。
(了) |
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