一般的な戸籍・国籍に関する届出について、以下のとおりご案内致します。
なお、届出によっては事前にベトナム側の手続きを必要とするものがありますので、詳しくは当館領事班までお問い合わせください。
以下に揚げる必要書類のうち「和訳文」については、届出人本人又は第三者が翻訳したもので差し支えなく、末尾に翻訳者氏名を明記お願います。
戸籍関係届出
1. 婚姻届
(1)日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
イ.届
出 人:当事者双方
ロ.届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場へ届出ることで婚姻が成立。
ハ.必要書類
(ⅰ)婚姻届出書(証人として、成人2名(外国人でも可)の署名が必要)
(ⅱ)当事者双方の戸籍謄(抄)本
ニ.必要通数:各2通(新本籍を設ける場合等は各4通)
(2)日本人同士が外国の方式により婚姻した場合
イ.届出期限:婚姻成立日から3ヶ月以内
ロ.届 出 人:当事者双方
ハ.届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場へ届出る。
ニ.必要書類
(ⅰ)婚姻届出書
(ⅱ)当事者双方の戸籍謄(抄)本
(ⅲ)外国官公署発行の婚姻証明書(原本)
(ⅳ)翻訳者を明記した上記(ⅲ)の和訳文
ニ.必要通数:各2通(新本籍を設ける場合等は各4通)
(3)日本人と外国人が外国の方式により婚姻した場合
イ.届出期限:婚姻成立日から3ヶ月以内
ロ.届 出 人:日本人当事者
ハ.届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場へ届出る。
ニ.必要書類
(ⅰ)婚姻届出書
(ⅱ)日本人当事者の戸籍謄(抄)本
(ⅲ)外国官公署発行の婚姻証明書(原本)
(ⅳ)外国人当事者の婚姻時の国籍を証する書面(出生証明書等)
(ⅴ)翻訳者を明記した上記(ⅲ)及び(ⅳ)の和訳文
ホ.必要通数:各2通(新本籍を設ける場合等は3通)
2.離婚届
(1)日本人同士が日本の方式により離婚する場合
イ.届 出 人:当事者双方
ロ.届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場に届出ることで離婚が成立。
ハ.必要書類
(ⅰ)離婚届出書(証人として、成人2名(外国人でも可)の署名が必要)
(ⅱ)当事者の戸籍謄本
ニ.必要通数:各3通
※ 婚姻前の氏にもどる者が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新戸籍を設けるときは、各2通提出。
(2)日本人同士又は日本人と外国人が外国の方式で協議離婚した場合
イ.届出期限:離婚成立日から3ヶ月以内
ロ.届 出 人:日本人当事者
ハ.届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場へ届出る。
ニ.必要書類
(ⅰ)離婚届出書
(ⅱ)当事者の戸籍謄本
(ⅲ)外国官公署発行の離婚証明書(原本)
(ⅳ)翻訳者を明記した上記(ⅲ)の和訳文
ニ.必要通数:各2通
※ 日本人同士の離婚の場合であって、婚姻前の氏にもどる者が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍にもどるとき、又は婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新戸籍を設けるときは、各3通提出。
ヘ.留意事項日本人同士の離婚の場合、離婚後の戸籍の問題(婚姻前の戸籍にもどるか、新戸籍を作るか、等)があるので注意。
(3)日本人同士又は日本人と外国人が外国の裁判により離婚した場合
イ.届出期限:裁判判決確定日から10日以内
ロ.届 出
人:訴えの提起者(原告)。訴えの提起者が届出を行わない場合、訴えられた者(被告)が届出を行うことができる。
ハ.届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場へ届出る。
ニ.必要書類
(ⅰ)離婚届出書
(ⅱ)日本人当事者の戸籍謄本
(ⅲ)判決書の謄本
(ⅳ)判決の確定証明書
(ⅴ)翻訳者を明記した上記(ⅲ)及び(ⅳ)の和訳文
ホ.必要通数:各2通
※ 日本人同士の離婚の場合であって、婚姻前の氏にもどる者が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍にもどるとき、又は婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新戸籍を設けるときは、各3通提出。
ヘ.留意事項
外国裁判所の判決の効果を日本で受け入れるために、民事訴訟法第118条の要件(例えば、被告が法廷に出廷していることなど)を満たしていることが必要。また、日本人同士の離婚の場合、離婚後の戸籍の問題(婚姻前の戸籍にもどるか、新戸籍を作るか、等)があるので注意。
3. 出生届
(1)提出期限:
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば、3月3日に生まれた子であれば6月2日まで)。
(2)届出人:子供の父又は母(外国人でも可能)。
(3)届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場へ届出る。
(4)必要書類
イ.出生届書
ロ.外国官公署発行の出生登録証明書、又は医師作成の出生証明書の原本
ニ.翻訳者を明記した上記ロ.の和訳文
(4)必要通数:各2通(新本籍を設ける場合等は3通)
(5)留意事項
出生により外国の国籍をも取得した場合(言いかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うこととなるので注意。
4. 死亡届
(1)提出期限:死亡の事実を知った日から3ヶ月以内。
(2)届 出 人:同居していた親族あるいは同居者、どちらもいない場合は家主や地主。また、同居していない親族による届出も可能。
(3)届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、又は日本の親族が届出を行う場合には所在地の市区町村役場へ届出る。
(4)必要書類:
イ.死亡届書
ロ.外国官公署発行の死亡登録証明書、又は医師作成の死亡証明書の原本
ニ.翻訳者を明記した上記ロ.の和訳文
(5)必要通数:各2通
(6)留意事項
イ.死亡者のご遺体、ご遺骨を日本に搬送し日本で埋葬する場合、在外公館に死亡の届出を行ってしまうと、その届書が日本の外務省経由で本籍地役場に届くまで、火葬・埋葬許可が得られないこととなるので、日本に帰国してから届出を行う。
ロ.死亡者の戸籍に死亡が記載される際、届出した人の資格(親族、同居者等)と氏名が記載される。例えば、海外で婚姻した日本人男性が日本に婚姻届を提出しないまま死亡した場合、妻が親族として届出を行うと、本籍地役場では、死亡者の戸籍上で本人と届出した人の関係が確認できないため、死亡を戸籍に記載できないという問題が発生するので、婚姻等の身分変動に係わる届出は、遅滞なく行うことが大切。
国 籍
1.
出生による国籍の取得
婚姻中の父母どちらかが日本人の場合、子は日本国籍を取得します。しかし、 出生届をしないと日本国籍を喪失する場合があります。
(1)子が出生により日本国籍を取得するためには、出生の時に、父又は母のいず れかが日本国籍を有していればよく、父母の国籍の取得原因(帰化など)は問い
ません。但し、この場合の父又は母とは、法律上の親子関係にあることが必要と なります。
イ.法律上の母子関係については、出生の事実によって当然発生しますので、母 が日本国籍を有していれば子は出生により日本国籍を取得します。
ロ.また、法律上の父子関係については、父母婚姻中の嫡出子である場合か、原 則、父からの胎児認知がされている場合に認められますので、母が外国人で父
が日本人の場合は、父母が婚姻しているか、父が胎児認知していれば子は出生 により日本国籍を取得します。
[出生による日本国籍取得の可否]
父母が婚姻している場合 父母が婚姻していない場合
父
母 |
日本人 |
外国人 |
|
父
母 |
日本人 |
外国人 |
日本人 |
○ |
○ |
|
日本人 |
○ |
○ |
外国人 |
○ |
× |
|
外国人 |
胎児認知必要 |
× |
(2)なお、日本国籍を有する子の出生届は、3ヶ月以内に提出する必要があり、特に、出生により外国の国籍も取得している場合は、3ヶ月以内に出生届とともに国籍留保の意思表示をしないと出生児にさかのぼり日本国籍を喪失しますので注意する必要があります。
2. 国籍の選択
重国籍者は、日本と外国の重国籍となった時が20歳に達する以前の場合は22 歳に達するまでに、重国籍となった時が20歳に達した後の場合はその時から2年
以内に、国籍を選択しなければなりません。
国籍の選択は本人の意思に基づいて行うものですが、選択をしない場合は、法務 大臣の催告により日本国籍を失うことがありますので注意が必要です。
(1)日本国籍を選択する場合
日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする「国籍選択届」に、 戸籍謄本を添付して日本大使館・総領事館又は日本の市区町村役場に提出しま
す。
(2)外国の国籍を選択する場合
イ.日本の国籍を離脱する方法があり、住所地の日本大使館・総領事館又は日本 の法務局、地方法務局に、戸籍謄本、住所を証する書面、外国国籍を持つこと
を証明する書類等を添付して、「国籍離脱届」を提出します。この届出は、日本
国籍を離脱する本人 (15歳未満である場合は法定代理人)が直接届出を行う必要があります。
ロ.なお、日本人が、外国での生活が長くなること等により、外国の国籍を自ら の志望によって取得する場合がありますが、この場合は、外国の国籍を取得し
た時に当然に日本国籍は喪失しますので、日本大使館・総領事館又は日本の市 区町村役場に「国籍喪失届」3ヶ月以内に提出することが必要です。 |