選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
2 これに伴い,海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は,2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で,所定の要件を満たす方であれば,2015年6月19日(改正法公布日)以降,受付が可能となります。
3 海外からの投票には,あらかじめ在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を取得しておくことが必要です。当館管轄区域内にお住まいであり,年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で,在外選挙人証をお持ちでない方は,当館で在外選挙人名簿登録申請を行うことにより,在外選挙人証を取得することができます。選挙権は国民としての重要な権利の一つです。この機会に是非同登録申請を行っていただくようご検討ください。詳しくは,以下のホームページをご覧いただくか,当館に直接お問い合わせ願います。
○外務省ホームページ:
○総務省ホームページ:
○在ベトナム日本国大使館
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