査証等
日本国籍者に対するベトナム査証免除措置(取扱一部変更)
一方的査証免除入国対象の外国人に対する特例措置
「ベトナムの一時居住者カード及び永住者カードの様式変更」
出入国審査
空港ターミナルのイミグレーションカウンターにおいて旅券を入国審査官に提出します。一般に出入国審査は旅券写真と本人の照合を含め、かなり入念に行われます。国際空港を利用する場合、入出国カードの提出は不要ですが、陸路で入国する場合など地方都市のイミグレーションでは、入出国カードの記入及び提出を求められることがあります。
外国人を対象とするベトナム出入国管理法令の施行(2015年1月1日付)
外貨申告
入国時の外貨持ち込み額に制限はありませんが、現金5,000米ドルあるいは同額相当外貨、または15,000,000ドン(現地通貨)のいずれかを超えて所持する場合は、空港で税関申告する必要があります(申告用紙は税関係官に請求してください。)。この申告をせずに、出国の際に上記の額を超える現金を持ち出そうとした場合には、所持金を没収されることになります。なお、10万米ドル以上あるいは同額相当外貨の持ち込み、持ち出しについては、10万ドンの手数料が徴収されます。
ベトナム滞在中に外貨から両替した現地通貨(ドン)の外貨への再両替については、500米ドルあるいは同額相当の外貨までは旅券及び航空券の提示のみ、それ以上の額の場合は更に外貨を現地通貨に両替した際の外貨交換証(記名のあるもの)の提示が必要です。ただし、再両替の規定は流動的なため、外貨から現地通貨(ドン)への両替は必要最小限に留めておくことが無難でしょう。
また、在留邦人は、ベトナム国内で銀行から引き出した外貨のうち、限度額(5,000米ドル相当)を超える額を国外に持ち出す場合は、当該銀行から許可証の発給を受け、それを
携行する必要があります。
通関
空港の税関検査では、課税、非課税を問わず持っている荷物は手荷物を含めすべてエックス線による検査を受けます。
持ち込み及び持ち出しが禁止されているものは、銃、爆発物、麻薬、骨董品、ベトナム人のモラルに悪影響を及ぼすおそれのある出版物、写真、ビデオ等があります。申告を要するものとしてはビデオカメラ、ラジカセ、CDプレイヤー、パソコン
など500万ドン相当を超えるものであり、申告に際してはメーカー、機種を明記しておく必要があります。また、ビデオテープ、DVD、CD等の持ち込みはその内容のチェックを受けることになり、猥褻物と判断された場合は多額の罰金が徴収されます。内容のチェックにはビデオテープ等を預ける必要があるので、紛失、没収等の危険を考え、必要な物以外持ち込まないほうが無難です。その他、
別送荷物、アルコール類(度数22度以上のものは1.5リットル以上、それ未満の度数のものは2リットル以上)、タバコ(400本以上)、金(300g以上)についても申告が必要です。
申告書(薄緑色)は航空機内で配布されませんので、空港税関係官に請求の上、入手してください。税関申告書は審査が終了すると検証印が押されて本人に渡されますが、この申告書は出国の際
、あるいは別送荷物通関手続きの際に提出する必要があるので、大切に保管してください。
検疫
普段は特別な手続はありませんが、2003年のSARS、2009年の新型インフルエンザ発生の際の措置では、入国者全員に検温(赤外線体温感知器使用)が実施されるとともに、問診票(黄色の紙。通常、機内で配布されます)の提出が求められ、体温が38度以上ある場合には、検査のため指定病院に移送されることになっていました。
なお、日本から直接入国する際必要となる「検疫予防接種」はありませんが、黄熱病流行地域(アフリカ中部/中南米)を経て入国する1歳以上の旅行者には「黄熱病ワクチン接種証明」が求められます。
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