○ 更新期間(注)に日本に一時帰国している場合
帰国時の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。申請には、現在の免許証、免許用写真、手数料等が必要です。一時滞在先が免許証記載の住所地と異なる場合、そこに滞在していることを証明する書類も必要となります。
(注)「更新期間」とは、誕生日をはさんだ2ヶ月間(免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間)をいいます。
○
更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない場合
更新期間内に日本にいないため、更新期間内の更新が困難であると予想される場合、特例として更新期間前に更新を受けることができます。申請には、上記記載のもののほか、更新期間内には出国していることの事実を証明するに足りる書類が必要です。
○
有効期間の満了により運転免許が失効している場合
更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効してしまうので、新たに免許を取得する必要があります。
海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本には住所を有しない者が一時帰国した際に日本の免許証を申請する場合、一時帰国先を住所地として申請できます。申請には、旧免許証、免許用写真、一時滞在先を証明する書類、戸籍抄本、海外滞在の事実を証明するに足りる書類、手数料等が必要です。
なお、失効日からの期間によっては、免許取得の際、免許試験の一部が免除されます。
●失効日から6ヶ月を経過しない場合
技能試験及び学科試験が免除されます。
●失効日から6ヶ月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由がやんでから1ヶ月以内であれば、技能試験及び学科試験が免除されます。
●失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。
ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が2001年6月20日前に生じた方については、当該事情がやんでから1ヶ月を経過しない期間 内であれば、技能試験が免除されます。
このほか、氏名や本籍を変更した場合や免許証を紛失・破損した場合の再交付なども一時帰国した際に届出(申請)が必要です。
上記の詳細については、申請に必要な書類なども含めて、各都道府県警察の運転免許センター等に必ずご確認ください。
●警察庁ホームぺージ
http://www.npa.go.jp/annai/index.htm
|