1.「在留届」
について
(1)当館の管轄地域で生活されている在留邦人の方が、不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた場合、当大使館では速やかにその邦人の安否を確認し必要な援護を行います。その際に威力を発揮するのが「在留届」です。「在留届」は、日本人の「誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか」を明確にするものですが、「在留届」が提出されていなければ、その人がベトナムに居住していることを当大使館は知ることは出来ず、万一の場合にその人の安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができません。又、在留届提出後に転居、家族の移動など記載事項に変更があった時や、帰国する時にも在留届を提出した在外公館へ連絡しなければ、いざという時の連絡が困難になります。
(2)「在留届」は、在外公館
での各種証明事務、在外選挙人名簿への登録申請手続き等の窓口サービスを受ける場合にも利用されています。
(3)「在留届」は、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人を対象として、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。
2.「在留届」の
提出方法
在留届の提出方法には、次の2通りの方法があります。
・インターネットによる提出
・窓口、FAX等による提出
(1)インターネットによる提出
外務省ホームページの「在留届電子届出システム(ORRnet)」から所要事項を直接入力することにより、スムーズに届出が完了します。
→
http://www.ezairyu.mofa.go.jp
←こちらをクリックしてください。
なお、インターネットを通じ在留を届け出ることによって、住所の変更や帰国に際する在留届の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」についても、インターネット上から届出を行うことが可能となります。
(2)窓口、FAX等による提出
在留届の用紙は、日本国内の旅券取扱窓口のほか、在外公館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。同用紙に所要事項を記載の上、当館領事窓口に直接提出、または郵便・FAXにて送付ください。
また、これらの方法で在留を届けられた方の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」については、同様の方法で提出いただくこととなります。
なお、「在留届」等の手書きにあたっては、楷書にてはっきりと記載願います(FAXでの提出等内容が不鮮明な場合には、記載内容を確認させていただくことがあります)。
・在留届用紙ダウンロード
・在留届記載事項変更届用紙ダウンロード
・帰国・転出届用紙ダウンロード
3.
問い合わせ及び提出先
在ベトナム日本国大使館領事班
住所 :27
Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
電話番号 :04-3846-3000(代表)
FAX
:04-3846-3046
*ダクラク省・フーイエン省以南にお住まいの方は、在ホーチミン日本国総領事館へ提出していただくことになります。
|