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有効な旅券を所持する日本国籍者については、15日以内のベトナム滞在で、かつ、次の要件を満たしていれば入国査証が免除され ます。
(1) 合法的な旅券で、かつ、入国時点で3ヶ月以上の有効期間を有すること。
1. 15日以上滞在する目的でベトナムへ入国する場合には、規定のとおりベトナム入国査証を申請し、査証を取得しなければ なりません。
2. 査証免除の対象となる日本国民が、ベトナムへ入国した後、やむを得ず15日を超えて滞在しようとする場合 、その理由と共にベトナムの機関・組織及び個人が公安省(出入国管理局)または外務省(領事局)に対し依頼文書を提出すれば、その目的に適した査証発給または滞在期間の延長が許可される可能性があ ります。
3. ベトナム政府は、上記の査証免除の措置を、必要と認める際に は停止します。
4. 本件査証免除はベトナム政府の措置ですので、更に照会事項のある方(特に入国目的が「雇用」、「留学」の場合)は、ベトナム外務省(領事局)、公安省(出入国管理局)、又は在日本ベトナム大使館もしくは総領事館にお問い合わせになることをおすすめします。(電話番号は下記の(照会先)を参照して下さい。)
(照会先)
✧ 在福岡ベトナム総領事館 TEL:(81-92)263-7668
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(c) Embassy of Japan in Vietnam | 27 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam | Tel: +84-4-3846-3000 Fax: +84-4-3846-3043 |