日本にいるベトナム人技能実習生の雇用維持支援について
令和2年4月17日
本4月17日、出入国在留管理庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生等の日本での雇用を維持するため、特定産業分野(※1)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、「特定活動」の在留資格(※2)を許可し、外国人に対する日本での雇用を維持するための支援を行うことが発表されました。
※1 特定産業分野は以下の14分野になります。
(1)介護、(2)ビルクリーニング、(3)素形材産業、(4)産業機械製造業、(5)電気・電子情報関連産業、(6)建設、
(7)造船・舶用工業、(8)自動車整備、(9)航空、(10)宿泊、(11)農業、(12)漁業、(13)飲食料品製造業、(14)外食業
※2 特定活動の在留資格は、就労可能で、在留期間は最大1年間です。在留資格付与に際しては、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していることなどの要件があります。
上記の取組は、2020年4月20日から実施予定です。実習の継続が困難となった技能実習生で、再就職を希望される方は、上記の支援を念頭に、監理団体又は外国人在留総合インフォメーションセンター(※3)にご相談ください。
※3 外国人在留総合インフォメーションセンター等の連絡先は以下のリンクをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/info/
(参考:法務省の発表)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
※1 特定産業分野は以下の14分野になります。
(1)介護、(2)ビルクリーニング、(3)素形材産業、(4)産業機械製造業、(5)電気・電子情報関連産業、(6)建設、
(7)造船・舶用工業、(8)自動車整備、(9)航空、(10)宿泊、(11)農業、(12)漁業、(13)飲食料品製造業、(14)外食業
※2 特定活動の在留資格は、就労可能で、在留期間は最大1年間です。在留資格付与に際しては、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していることなどの要件があります。
上記の取組は、2020年4月20日から実施予定です。実習の継続が困難となった技能実習生で、再就職を希望される方は、上記の支援を念頭に、監理団体又は外国人在留総合インフォメーションセンター(※3)にご相談ください。
※3 外国人在留総合インフォメーションセンター等の連絡先は以下のリンクをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/info/
(参考:法務省の発表)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html