日本入国ビザ

令和6年2月1日
Visa Requirements for NON-Vietnamese Citizens: Please visit HERE
Registered agencies for visa application: Please visit HERE
 

ビザ申請に関するお知らせ

          2025/01/22 指定旅行会社の指定解除のお知らせ
          2024/11/03 日本で安全にお過ごしいただくために、犯罪に巻き込まれないようご注意ください
          2024/08/13 日本を訪問される方へ:海外旅行保険に加入しましょう
          2024/06/13 指定旅行会社に対するペナルティについて
          2024/05/22 在ダナン日本国総領事館での「短期滞在」査証等の取扱開始について
          2023/10/13 査証申請窓口の変更について
          2023/10/02 電子ビザの発給について
          2023/06/30 「特別高度人材制度」及び「未来創造人材制度」の創設について
 

これ以前のお知らせはこちら                 
ビザ申請以外の手続に関するお知らせはこちら                 
 

ビザ申請手続

 一般パスポートを持つベトナム国籍の方が日本に入国するには,ビザ(査証)が必要です。
 
 当館のビザ(査証)管轄地域は、ハーティン省以北です。クアンビン省からザーライ省・ビンディン省までにお住まいの方は、在ダナン日本国総領事館、ダクラク省・フーイエン省以南にお住まいの方は、在ホーチミン日本国総領事館で申請してください。
 ※ 令和6年6月1日から、在ダナン日本国総領事館は、短期滞在を含む査証業務全般を取り扱っています。
 (在ダナン日本国総領事館の管轄地域:ダナン市、クアンビン省、クアンチ省、トゥアティエン=フエ省、クアンナム省、クアンガイ省、ビンディン省、コントゥム省、ザーライ省)
 
 当館は、虚偽申請に厳しく対処しております。
 当館に対し、偽造した書類を提出した場合や、事実と異なる内容を申告するなどした場合、ビザの発給は拒否されます。 
 ※ ビザの発給が拒否された場合、結果交付日から6か月間、同一目的での再申請はできません。なお、拒否理由についてのお問合せはお受けしておりません

1.はじめに

(1) ビザの申請手続
ア 申請から交付までの流れ [ 短期滞在 ]   [ 就労・長期滞在 ]
  ● 申請人本人が手続を行ってください。代理申請には,次ページがあります。
  ● ビザは,入国日の3か月前から申請することができます。

イ 注意事項 (ビザの種類・見方・発給基準等)

ウ 手数料一覧

エ 申請窓口
      当館指定の代理申請機関または指定旅行会社(パッケージツアーのみ) 
      ※ただし、「外交」・「公用」査証、及び日本人の配偶者、日本人の実子に当たる方(※法律上の婚姻・親子関係があること)については当館での直接申請も可能です。
  
オ 所要日数
     申請受理翌日から最短で6業務日(令和6年2月1日から)
  ● 案件によっては、追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となります。     
    そのため、結果の通知までに数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
  ● 発給可能上限件数に比して、申請が多数になった場合には、最短での発給ができないことがあります。​
  ● 人命に関わる人道案件を除き、査証の早期発給には応じかねます。
  ● 多数の方から申請を頂いていることから、早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の照会には一切対応できません。
  ● 航空券は査証が発給されたことを確認してから購入されることをお勧めします(通過査証の申請を除く。)。     
    既に航空券を購入した後に査証が発給されなかった場合や、審査に時間を要し搭乗できなかった場合、当館は責任を負いかねます。
  ● 例年2月下旬~4月上旬は、多数の申請があります。同時期に査証の申請をされる方は、できるだけ早めにご申請ください。
    (一次査証は、査証発給日から3か月間有効です。)



(2) 必要書類
         渡航目的やビザの有効回数(一次・二次・数次)によって,提出すべき書類が異なります。下表のリンクをクリックして,詳細を御確認ください。
  
渡航目 一次・二次ビザ
(シングル・ダブル
数次ビザ
(マルチ
短期滞在       有効期間:1・3・5年
    滞在期間:15・30日
 
     対象:商用,文化人・知識人等 
   有効期間:1・3・5・10年
   滞在期間:15・30・90日(「一般数次」でも申請可)
 
  (申請に条件あり)     (申請に条件あり)
    有効期間:1・3年
    滞在期間:90日
 
 
  •                      医療滞在
(登録旅行会社又は登録医療コーディネータ等との事前契約が必要
 
長期滞在
就労等
       (在留資格認定証明書が必要)
 


(3) ビザ申請書類の軽減措置
    ベトナムの国会議員や政府職員,日系商工会会員企業の常勤者,有識者など,一定の条件を満たす方が30日以内の「短期滞在」ビザを申請する場合,必要書類が大幅に軽減
されます。詳細についてはこちら

(4) ビザの転記が必要な方
既に数次ビザ等をお持ちの方で,パスポートの更新等により,当該ビザを転記する必要のある方は,下表のリンクをクリックして,申請書の書式をダウンロードしてください。
 
               作成者                                     書式(PDF)                使用方法
   申請人     ビザ転記申請書   PDFファイルを印刷し,必要事項を記入してください。

※ビザの転記は、当館窓口での申請ができます。代理申請機関でも申請が可能です。
 

2. お問合せ先

ビザの申請手続に関する一般的な御質問は,以下で承っております。
申請受理後のお問合せは,「3.申請窓口」にお願いいたします。ただし,ビザの交付予定日や拒否の理由等については,お答えできかねます。あらかじめ御了承ください。
● 訪日外国人ビザホットライン(ベトナム語専用)
  電話番号:+84 28 4458 2397 
  通話可能時間:月曜日~金曜日 午前8:30~午後5:15

●   外務本省ビザ・インフォメーション・サービス
      サービス内容等の御利用案内はこちら
  日本国内から 0570-011000(ナビダイヤル)
  (注)一部のIP電話からは03-5369-6577
  海外からは、(+81)3-5369-6577
 

3.申請窓口

(1) 在ベトナム日本国大使館 領事班
   所 在 地: 27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
   電話番号: +84 24 3846 3000 (代表)                ファックス: +84 24 3846 3046
   Eメール:  ryoujihan@ha.mofa.go.jp

業 務 日
月曜日から金曜
(祝祭日等は休館日となります。休館日の一覧はこちら
業務時間 ビザ申請の受付 午前830~午前1130
結果の交付 午後130~午後 445
    
(2) 代理申請機関
       当館は,一定の条件を満たす当地旅行会社及びビザ申請代行会社を,ビザ申請の代理申請機関に指定しています。(御利用に際しては,各社が定める手数料等が別途発生します。)。代理申請機関のリスト等はこちら

【注意】
1 当館は,偽造書類の提出や虚偽の申請には厳しく対処しております
2 申請書類等を郵便やEメールFAX等で送付することはできません
3 人道上の配慮が必要な案件を除き,ビザの早期発給はでき兼ねます
4 審査の進捗・結果等に係る個別の照会には応じておりません
5 ビザ発給が拒否された場合,当館が具体的な理由を開示することはありません。
 

関連リンク(法務省出入国在留管理庁HP)

我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
〇 外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ
  https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00033.html
〇 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
  https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/nyuukokukanri01_00140.html
○   外国人生活支援ポータルサイト(各言語版)
     https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 
○   日本に入国された外国人のみなさまへ ~新規入国者向けガイダンスページ~(各言語版)
      https://www.moj.go.jp/isa/about/guidance/language.html 
○   生活・就労ガイドブック(各言語版)
    https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html 

他官庁作成の啓発動画

○ 日本で生活する外国人の方に向けた啓発動画(警視庁作成)
  https://youtu.be/ppPxUuyRwSo(ベトナム語字幕)
  https://youtu.be/p8Oz-DeYrV8(日本語字幕)
  https://youtu.be/scgfq-uFw6o(日本語字幕ダイジェスト版)

 

参考資料

○ 銀行口座(キャッシュカード・通帳)を他の人にあげたり売ったりすることは犯罪です。
  https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100549544.pdf