ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ハイフォン市通達第5156号)

令和2年8月17日
【ポイント】
●ハイフォン市は、通達第5156号(8月14日付け)を発出して、感染地域への移動を禁止すること、ディスコやカラオケなどの娯楽施設の営業を停止することなどの新たな感染防止対策措置を発表しています(詳細は以下参照)。
●邦人の皆様におかれましては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

【本文】
 8月14日、ハイフォン市は、通達第5156号を発出し、新たな感染防止措置をとることを発表しました。このうち、邦人の皆様に関わる主な事項は以下のとおりです。
・感染地域(注1)への移動を禁止する。
・ディスコ、カラオケ、バー、ゲーム、インターネット店、サウナ、マッサージ店は営業停止とする。
・冠婚葬祭の実施に当たっては,人数を絞って実施すること(注2)。
・8月15日から、市外から入ってくる者に対して、体温検査と医療申告を義務付ける。
・特にハイズオン省からの労働者に対しては、体温が高い場合は、市内へ入ることを拒否する(注3)。
・ハイズオン省から通勤する者に対しては、企業がハイフォン市内に宿泊施設を設けて、ハイズオン省から通勤しないよう奨励する。
・7月15日から現在までハイズオン省に移動したことのある従業員・労働者に対しては、医療申告、体温検査を実施。体温が高い場合は、自宅隔離(症状によっては検査)を実施する。

(注1:ハイフォン市保健局によれば、「感染流行地域」とは、これまで感染者が確認されている地域を言います。)
(注2:ハイフォン市保健局によれば、人数に具体的な制限はないものの、たとえば親族のみでの実施が考えられる、とのことです。)
(注3:ハイフォン市保健局によれば、医療申告は、市境において用意されている用紙に記入する方法で行う、とのことです。)