水際対策強化に係る新たな措置(29)(外国人観光客の入国制限の見直し)について

令和4年6月6日
1.   外国人観光客の入国制限の見直し
     6月10日から、日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、観光目的の短期間の滞在の外国人の新規入国を原則として認めることとします。
    (注)「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定します。
 
2.   措置の詳細は別紙「外国人観光客の入国制限の見直し(29)」をご参照ください。
 
[参考1]別紙
水際対策強化に係る新たな措置(28)(PDF)別ウィンドウで開く
外国人観光客の入国制限の見直し(29)(PDF)別ウィンドウで開く
 
[参考2]
内閣官房ホームページ
外務省ホームページ「国際的な人往来再開に向けた措置について」
外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
海外安全ホームページ