ビザ申請書類の軽減措置について
令和5年5月22日
1.対象者
一般パスポートを持つベトナム人のうち、以下の要件を満たす方、その配偶者及び子(本人及び配偶者の両親についても、対象となる場合があります。)所属先等 | 本人の要件 | |
政府機関 | 中央・地方政府の常勤者 | |
議会 | 国会議員、地方議会議員 | |
国公営企業 | 常勤者 | 渡航目的が商用であること |
民間企業 |
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有識者 |
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文化人・知識人 |
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2.軽減措置の内容
本措置の対象者となる方が一次有効(シングル)の短期滞在ビザ(滞在期間:30日以内)を申請する場合、日本側からの書類提出を省略可とします。従来の必要書類 | → | 今後の必要書類 | ||
申請人側 | パスポート ビザ申請書 在職証明書 出張命令書 関係証明資料 支弁能力証明資料など (渡航目的による) |
申請人側 | パスポート ビザ申請書 在職証明書 社会保険手帳の写し又は社会保険アプリの画面写し 対象者要件の確認資料 (親族関係を証する資料) |
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日本側 | 招へい理由書 滞在予定表 身元保証書 支弁能力証明書 戸籍謄本など (渡航目的による) |
省略可 |
3.実務上の留意点
本措置の適用を受けるには、以下の点に留意が必要です。- 申請人は、本人又はその家族が本措置の対象者であることを証明してください。
- 在職証明書については、所属先が作成することとし、文面には、申請人の在職期間、給与及び役職を記載してください。
- 申請人の所属先が当地の株式上場企業の場合は、在職証明書に自社の証券コードを記載するとともに、証券取引所ウェブサイトの自社ページの写しを添付してください。
- 申請人の所属先が当地の日本商工会議所会員である場合は、事務局が3か月以内に発行した加盟証明書等を提出してください。また、登記事項証明書の写し等により、「本邦に経営基盤又は連絡先を有する」ことを裏付けてください。
- ビザ申請書の「Purpose of visit to Japan」欄は、「Temporary Visitor」、「Business」などとせず、具体的な渡航目的を記載してください。
- 社会保険手帳については、原本提示・写し提出とします。社会保険アプリについては、画面のスクリーンショットを提出してください。
- 本措置により渡航した者が不法残留・不法就労していることが判明した場合は、その所属組織については、本措置の適用を一時的に停止します。
- 在職事実や渡航目的等に関連し、当館から追加説明や追加資料の提出を求める場合があります。