日本国内で免税品を購入する際に必要となる書類について

令和5年5月25日
 2023年4月1日から,日本国内で免税品を購入できる免税対象者が「日本国籍者の場合,2年以上引き続き(継続して)国内以外の地域に居住していることを証明書類で確認できる者」となりました。この証明書類は以下の2点となります。
 
 ○ 大使館・総領事館で発行された「在留証明」
 ○ 日本国内の本籍地役場で発行された「戸籍の附票の写し」
 
1. 当館で免税品購入目的の在留証明を発行する際の必要書類等は以下のとおりです。
※ 必要書類をそろえることが困難な方は,日本国内で「戸籍の附票の写し」を取得することをご検討ください。「戸籍の附票の写し」の取得方法は本籍地役場にご照会ください。
      なお、住民票が日本にある方は「戸籍の附票の写し」では証明できません。
※ 免税手続きを行う人,一人一人に1枚の証明書が必要です(免税品購入目的の場合は形式2:同居家族の証明は不可)
※ 日本国内で免税品手続きを行う際,入国日から起算して6か月前の日以降に作成された在留証明の提示が求められます。

 
【必要書類】
(1)在留証明願 書式ダウンロード (形式1)PDF Excel   (形式2)PDF Excel
    記載見本(免税目的(転居なし) 免税目的(転居あり)

(2)旅券

(3)2年以上前から引き続き(継続して)ベトナムに居住していることを確認できる書類(例:住居契約書等)の原本
※過去2年間にベトナム国内で転居している場合は(形式2)となります。いつからいつまで(年月日)その住所に居住していたか1件ずつ確認しますので,それぞれの住所を証明できる書類をご準備ください。
  • 過去2年以内にベトナム以外の国から転居した場合は,日本国内で「戸籍の附票の写し」を取得してください。なお,住民票が日本にある方は,「戸籍の附票の写し」では証明できません。
  • 住居契約書の契約者が会社名となっている場合は,ワークパーミット写しをご提示ください。
  • 住居契約書の契約者が配偶者の名前となっている場合は,事前に大使館までご相談ください。

(4)戸籍謄本等本籍地を地番まで確認できる書類
  • 本籍地の確認書類は,本籍地に変更がなければ発行日は古いものでもかまいません。
  • 本籍地の確認書類としては,戸籍謄(抄)本、本籍地の記載された住民票や戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁の数字)となります。
【所要日数】
 原則として即日(即日発給のためお時間に余裕をもってご来館ください)

【手数料】
 ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。 

【注意事項】
  • 証明書の有効期限は6か月です。(買い物をした日ではなく、入国日から起算して6か月以内に発行された証明書が有効とみなされます。)
  • 免税で買い物をする際は、日本旅券(最新の入国印が押されているもの)も必要です。日本入国時に自動化ゲートまたは顔認証ゲートを利用すると入国印が押されないので、入国日の確認ができなくなってしまいます。入国審査時に、必ず係の人に入国印を押してもらってください。
  • 2年以上ベトナムに居住しているが、現在の住所に2年住んでいない場合は、在留証明に過去の住所を記載する必要があります(形式2)。過去の住所が番地まで記載され、入・転居年月日が明記された居住証明書をご提出ください。
  • 免税で買い物をするために必要な在留証明の取得には、ベトナムに住んでから2年が経っている必要があります。日本国外に居住して2年以上経っているが、ベトナムでの滞在が2年経っていない場合は、日本の本籍地役場で戸籍の附票の写しを取得してください。なお、住民票が日本にある方は「戸籍の付票の写し」では証明できません。

2. 2023年4月1日から変更となった消費税免税制度の詳細は観光庁HPか以下のお問い合わせ先までご照会ください。
  ○ 観光庁HP
    https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
  ​○ よくある質問
    https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
  ○ お問い合わせ先
      観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
    メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
  ○ チラシはこちら