マイナンバーカード関連手続きについて
令和6年5月27日
(参考)マイナンバーカード総合サイト
(参考)国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせ
〇 領事窓口に来館
在ベトナム日本国大使館 領事部
所在地: 27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
電話番号: 024-3846-3000
領事窓口:午前8:30 ~ 12:00、13:30 ~ 16:45
(受付に時間を要しますので、午前は11:30まで、午後は16:15までにお越しください。)
(当館への郵送申請をご検討の方は、事前に ryoujihan@ha.mofa.go.jp までご連絡ください)
(当館で取り扱う申請は、オンライン申請及び特急発行・交付制度の対象外です)
→自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
→マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- 法定代理人の有効な日本旅券(原本)(該当者のみ)
- 返納が必要なマイナンバーカード(該当者のみ)
(国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が「更新」、「電子証明書新規・更新」、「記載事項変更」手続きを行う場合に該当。)
※顔写真:縦4.5cm×横3.5cm。6か月以内に撮影された、正面、無帽、無背景のもの。裏面に氏名及び生年月日記載。申請書に貼ってください。
(参考)国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせ
国外転出者向けマイナンバーカード
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者で、2015年10月5日以降に国外転出し、現在も国外にお住まいの方は、国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口で申請することができます。(以下の「マイナンバーカード」とは、「国外転出者向けマイナンバーカード」を指します。)国外転出者向けマイナンバーカード対象者
以下1~4を全て満たしている方- 現在日本国籍を有していること
- 現在日本国内の住民票を抜いていること(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカード申請可)
- 2015年10月5日以降に国外転出していること(同日以降、日本国内で住民票が存在していたことがあること。ベトナム等海外で出生して日本国内で住民票を作成したことがない方は申請頂けません)
- 本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること
- 国外転出後も、引き続き日本国内に住民票がある方
- 日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
- 2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない方
- 日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に該当する方を含む)
届出方法
お急ぎの場合は、カードの新規申請及び更新申請については、必要書類を、申請者自身が本籍地の市区町村に直接郵送(日本国旅券等の身分証明書の郵送は不要)することにより、申請手続きを行うことも可能ですので、ご検討ください。〇 領事窓口に来館
在ベトナム日本国大使館 領事部
所在地: 27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
電話番号: 024-3846-3000
領事窓口:午前8:30 ~ 12:00、13:30 ~ 16:45
(受付に時間を要しますので、午前は11:30まで、午後は16:15までにお越しください。)
(当館への郵送申請をご検討の方は、事前に ryoujihan@ha.mofa.go.jp までご連絡ください)
(当館で取り扱う申請は、オンライン申請及び特急発行・交付制度の対象外です)
注意事項
- マイナンバーカードの申請から交付までには、3か月程度かかります。
- 当館窓口にお越しいただく前に、こちらのサイトから在留届の提出をお願いいたします(既に提出済の場合は、改めての提出は不要です)。
- 申請書に不備があった場合には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)や附票管理市区町村(本籍地)から連絡があります。そのため、交付までの間は、申請書に記載の電話番号とメールアドレスで連絡が受けられるようにしてください。
- 15歳未満の方および成年被後見人である場合を除き、ご本人からの申請に限ります。
- 15歳未満の方および成年被後見人である場合の申請は法定代理人が行うことが可能です。
- 交付は申請者と法定代理人ともに来館が必要です。
- マイナンバーカードの国外利用等に関するお問い合わせはこちらのサイトから確認・照会をお願いします。
- 手数料は無料です。
→自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
→マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
受け取り
- マイナンバーカードの交付準備完了後、当館から交付通知メールを送付します。
- 交付には申請者ご本人、申請者が15歳未満の方および成年被後見人である場合はご本人と法定代理人の来館が必要です。
- 受取時は以下の書類をご用意の上、当館窓口までお越しください。郵送交付は行いません。
- 法定代理人の有効な日本旅券(原本)(該当者のみ)
- 返納が必要なマイナンバーカード(該当者のみ)
(国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が「更新」、「電子証明書新規・更新」、「記載事項変更」手続きを行う場合に該当。)
マイナンバーカード手続き
手続きの種類 | 手続き対象者 | 必要書類 等 |
1. マイナンバーカードの新規申請 | 〇 初めてマイナンバーカードを申請する方 〇 券面に「国外転出により返納」と記載されたカード、券面に「国外転出」との記載がないカード、カード自体の有効期限が満了したカードをお持ちの方 〇 カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の有効期限が1年未満又は満了したカードをお持ちの方は4の手続きを御参照下さい |
(1) 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1枚 (2) 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1枚(パソコン等で入力し、印刷の上でご持参ください。当館窓口の手書き用申請書も利用可能です。) (3) 顔写真 1枚(※) |
2. マイナンバーカードの更新申請(有効期間内の再交付申請) | 〇 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードをお持ちの方 〇 カードを紛失した方は3の手続を、電子証明書の有効期限のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は4の手続を御参照下さい。 |
(1) 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1枚 (2) 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1枚(パソコン等で入力し、印刷の上でご持参ください。当館窓口の手書き用申請書も利用可能です。) (3) 顔写真 1枚(※) (4) 有効なマイナンバーカード(マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカード) |
3. マイナンバーカードの紛失に伴う手続き | 〇 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをベトナムで紛失した方 |
〇 有効なマイナンバーカードを紛失し、発見できない場合は、日本国内のマイナンバーカードコールセンター(+81-3-6734-0170。24時間受付可)にご自身で電話し、マイナンバーカードの利用に係る一時停止手続を行ってください。 〇 上記の一時停止手続完了後、申請者の状況に応じた手続が選択可能ですので、ryoujihan@ha.mofa.go.jp 宛に以下a~eの内容をご連絡下さい。 a 希望する手続(再交付申請/廃止申請/一時停止解除申請) b 申請者/カード名義人氏名 c 電話番号 d 紛失経緯 e カード利用一時停止手続実施状況 |
4. その他の手続き(上記1~3以外の手続き) | 〇 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをお持ちの方 | 〇 以下(1)~(3)のとおり、申請者の状況に応じた手続が選択可能ですので、ryoujihan@ha.mofa.go.jp 宛にメールにて以下内容をご連絡下さい。 a 希望する手続 b 申請者/カード名義人氏名 c 電話番号 (1)電子証明書の新規申請/電子証明書の更新申請 (2)券面記載事項の変更申請 (3)暗証番号の再設定等申請 |
※顔写真:縦4.5cm×横3.5cm。6か月以内に撮影された、正面、無帽、無背景のもの。裏面に氏名及び生年月日記載。申請書に貼ってください。