不受理申出制度について

令和6年4月1日
不受理申出制度は、自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出・受理され、戸籍に真実でない事項が記載されることを防止する制度です(戸籍法第27条の2第3項)。
本人自身が自ら窓口に来て届け出たことが確認できない限り、自分を届出人とする各種届出を受理しないよう申出をしておくものです。
ただし、外国法により成立した、または、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。
詳しくは、外務省ホームページをご覧いただくか、当館まで直接お問い合わせください。
 
【対象となる届出】
 ※届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」
 
 認知届、婚姻届け、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
 
【申出人】
 認知届             : 認知者(父)
 婚姻届、離婚届         : 夫または妻
 養子縁組届、養子離縁届     : 養親または養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
 
【届出方法】
 申出人が直接在外公館の領事窓口に届け出てください。
 
【必要書類】
(1)不受理申出書(ダウンロード、当館窓口にあります) 2通
 ※2通目は、署名・捺印欄以外の部分は記載済の1通目のコピーで可。
(2)(15歳未満の者について申出を行う場合)法定代理人であることを証明する書類 2通
 ※1通は原本、もう1通はコピーで可
(3)申出人の本人確認ができるもの(旅券等の官公署発行の顔写真入り本人確認資料) 1通
 ※原本要提示、コピー1通提出
 
【参考】
(1)外国法により成立した、または、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。
 
(2)在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります(外国人の方からの不受理申出を受け付けることができません)外国人が不受理申出を行う場合は、直接日本の市区町村役場にご相談ください。