日本国籍の取得について

令和6年4月1日
日本国籍の取得については、「出生によって取得する場合」、「法務大臣に届けることによって取得する場合」、「法務大臣の許可に基づく帰化によって取得する場合」の以下3つがあります。
 
1「出生によって国籍を取得する場合」
 (1)出生の時に父または母が日本国民であるとき(婚姻関係にある父母)
 (2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
 (3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、または無国籍のとき
 
2「法務大臣に届けることによって国籍を取得する場合」
 (1)認知された子の国籍取得
 (2)国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
 (3)その他の場合の国籍の取得
 
3「帰化による国籍取得」
日本国籍を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度。
 
  • 婚姻関係にない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)、出生後3ヵ月までに届け出ることにより日本国籍を取得します。出生後に認知された子に関しては、18歳未満であれば、国籍取得のための手続を開始することができます。
  (上記2「法務大臣に届けることによって国籍を取得する場合」)
  • 出生届を出さなかったことにより日本国籍を失った子の日本国籍の再取得は、その子が18歳未満であり、かつ日本に居住している場合(親族訪問や留学など一時的な滞在ではなく、日本を拠点として生活している場合)、居住地を管轄する法務局または地方法務局などに国籍再取得の届出をすることができます。
  • 認知された子の国籍取得の際、事実に反する内容で届出をしたときは刑罰に処せられることがあるほか、公正証書原本不実記載罪などに処せられる場合もありますのでご注意ください。
  • 国籍取得の届出の受理後は、届出を取り下げることはできません。
(御参照)法務省 国籍Q&A