邦人の方がご不幸にあった場合

令和7年11月25日
ベトナムで日本人の方が亡くなった場合には、まずご家族・勤務先(出張やベトナムで勤務している場合)等、関係者にご連絡ください。
 
ご家族が同行(同居)していない場合は、ご本人の氏名やパスポート番号等から、当館より日本のご家族に連絡を試みることも可能です。
 
また、日本からご家族等関係者が急遽訪越する時に有効なパスポートがない場合は、パスポートの緊急発給について当館までご相談ください。
 
ご遺体搬送やベトナムでの火葬手続きを行うための死亡証明の取得まで、警察の捜査等の関係で、一定期間を要する場合がありますのでご留意ください。
 
○日本からご家族が訪越する際
戸籍謄本をあらかじめ用意してお持ちください。ご遺体引取等ベトナムでの各種手続きを行うにあたり、亡くなった方とご家族との親族関係を証明するものとして必要になります。
保険が適用される場合は、ご家族等関係者の航空券、宿泊費など、保険適用となる費用の領収書を全て保管し、保険金請求時に備えてください。
医療費が高額となる可能性があります。日本から来るご家族等も、出発前に海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
 
○海外旅行傷害保険、アシスタンス会社との会員契約の確認
亡くなられた方が海外旅行傷害保険(クレジットカードの付帯保険含む)に加入されていたり、勤務先がアシスタンス会社と会員契約されていたりする場合、当地での荼毘、ご遺体の搬送、葬儀、ご家族の訪越等について、保険会社やアシスタンス会社のサービスまたは補償を受けられる場合がありますので、速やかに保険会社や勤務先が契約しているアシスタンス会社に連絡し相談・確認することをお勧めします。
 
○ご遺体をベトナムで荼毘に付すのか、日本へ搬送するのか
過去の事例では、ご遺体をベトナムで火葬し、ご遺骨をお持ち帰りになるケース、ご遺体を日本に搬送するケース、どちらもございますが、仮にご遺体を日本へ搬送する場合は高額となりますので、具体的な金額については、葬儀会社やアシスタント会社等から見積もりを取得し、ご確認ください。
 
○日本での死亡届の提出
日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者が、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届を提出する義務があります(死亡届の提出にあたって、ベトナム当局が発行した死亡証明書に訳文を付して添付する必要があります。同訳文は通常どなたでも作成可能ですが、和訳者の氏名を明記し捺印する必要があります。)。
死亡届は、亡くなった方の本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。
(ご遺体、ご遺骨を日本に搬送し日本で埋葬する場合、在外公館に死亡届を提出すると、その届書が日本の外務省経由で本籍地役場に届くまで、火葬・埋葬許可が得られないこととなるので、日本に帰国してから届出を行ってください。)