ベトナムへの医薬品持ち込み

令和8年9月11日
●医薬品の中には、「麻薬」、「向精神薬」、「覚醒剤原料」として規制されるものがあり、それらに該当する医薬品を携帯して日本を出入国する際、許可申請等の手続きが必要となる場合があります。日本からの持ち出しについては以下厚生労働省のURLをご参照の上、手続きが必要な場合はその手続きを実施いただくこととなります。
https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html#carrying_documents
 
●また、ベトナムへの入国に際しても、持ち込む医薬品の種類・量によってベトナム政府に対する手続きが必要になります。当館で把握している限り、ベトナム国内法令において、以下に該当する場合は輸入許可の手続きは不要との記載が見受けられますが、具体的な医薬品持ち込みについては、駐日ベトナム大使館等に対して照会を行うなど、取扱いを十分ご確認いただくことを推奨いたします。
 
(ベトナム国内法令により輸入許可が必要ないと定められている項目)
・中毒性のある(習慣性のある)医薬品の場合は最大7日間分まで
・向精神薬等の場合は、最大10日間分まで
・上記以外の医薬品の場合は、1度の入国につき合計関税額が200USDを超えず、1年に3回までの場合。
(致死的と認められた疾患(通達第134/2016/ND-CP号に規定された重篤疾患リストに該当する疾患の患者に使用される医薬品の場合)に関しては、1度の入国につき合計関税額が1000万VNDを超えず、1年に4回までの場合。)
・輸入医薬品は中毒性薬物、向精神薬、前駆薬物ではなく、輸入量は処方箋に記載された用量に基づく30日間の最大使用量を超えない。
 
163号の法令の第60条:
https://luatvietnam.vn/thuc-pham/nghi-dinh-163-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-de-to-chuc-huong-dan-thi-hanh-luat-duoc-404439-d1.html
 
 
ご参考】 麻薬リスト・向精神薬リスト(輸入制限あり) (202661日更新版)
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-18-2026-tt-byt-quy-dinh-chi-tiet-luat-duoc-va-nghi-dinh-163-2025-nd-cp-ve-thuoc-436248-d1.html
 
なお、具体的な医薬品持込みにかかる最新の情報については、以下までご照会いただくようお願いいたします。
 
駐日ベトナム大使館
電話:03-3466-3311、03-3466―3313、03-3466-3314
 メール:vietnamembassy-japan@vnembassy.jp
 
在大阪ベトナム総領事館
電話:072-221-6666
メール:vnconsulate-info@vnconsulate-osaka.org
 
在福岡ベトナム総領事館
  電話:092-263-7668
メール:vnconsulate.fukuoka@gmail.com
 
●ベトナム税関
  ホットライン:19009299(内線1)
  (対応可能言語:ベトナム語、英語)
 
(参考)
●ベトナム国家公共サービスポータル
ホットライン:18001096
メール: dichvucong@chinhphu.vn
HP: https://dichvucong.gov.vn/