(参考情報)新型コロナウイルス陽性等の際の隔離について(ハノイ市の例)
令和3年5月21日
2021/08/03,09/1,11/17,22,23更新
ベトナムにおいては、COVID-19(いわゆる新型コロナウイルス)陽性者(F0)となった場合や陽性者(F0)の濃厚接触者(F1)となった場合、ベトナム当局が指定する病院・ホテルにおいて隔離を受けます。以下では、第2熱帯病病院及びハノイ市公安病院における隔離に関する情報をまとめました。内容は本資料作成時点の情報であり、実際のベトナム当局の指示に従ってください。
隔離等に関し、お困りのことがありましたら、在ベトナム日本国大使館に連絡してください。必要に応じ、御相談を承ります。
※在ベトナム日本国大使館連絡先
TEL:+84-24-3846-3000、E-mail: ryoujihan@ha.mofa.go.jp
注:濃厚接触の定義は、陽性者(F0)の症状発症の3日前からF0が隔離される期間内に、 2メートル以内で接触した者等です。接触時間の多寡については問われていません。ただし、各地区の運用によって定義が異なる事例があります。
(2021年7月30日付け濃厚接触者等の定義に関する保健省通達3638/QD-BYT(原文、概要))
1 病院における隔離となる場合
陽性者(F0)となった場合又は陽性者の濃厚接触者(F1)となった場合、ベトナム当局が指定する病院・ホテルに隔離されます。
ハノイ市における隔離場所は、以下となる例が多いようです(最新の情報は当局に照会してください。)。
○陽性者(F0)の場合 第2熱帯病病院(於:ドンアイン区)
○濃厚接触者(F1)の場合
➀公安病院(於:ハドン区)
➁ハノイ市が指定するホテル(ホテルの場合は自己負担)
指定ホテルのリストについては、こちらを参照し、手続等については「4 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(指定ホテルにおける隔離の例)」を参照してください。
➂自宅
手続等については「5 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(自宅における隔離の例)」を参照してください。
なお、濃厚接触者(F1)の接触者(F2)の場合は、地区によって取扱いが異なり、厳格に自宅待機を求められる場合、外出可能な場合などがあるようです。詳細は居住地を管轄する省・市に照会してください。
ハノイ市における隔離場所は、以下となる例が多いようです(最新の情報は当局に照会してください。)。
○陽性者(F0)の場合 第2熱帯病病院(於:ドンアイン区)
○濃厚接触者(F1)の場合
➀公安病院(於:ハドン区)
➁ハノイ市が指定するホテル(ホテルの場合は自己負担)
指定ホテルのリストについては、こちらを参照し、手続等については「4 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(指定ホテルにおける隔離の例)」を参照してください。
➂自宅
手続等については「5 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(自宅における隔離の例)」を参照してください。
なお、濃厚接触者(F1)の接触者(F2)の場合は、地区によって取扱いが異なり、厳格に自宅待機を求められる場合、外出可能な場合などがあるようです。詳細は居住地を管轄する省・市に照会してください。
2 陽性者(F0)となった場合の隔離(第2熱帯病病院における隔離の例)
(1) 第2熱帯病病院の基礎情報
ハノイ市及びその付近の省で、陽性者(F0)となった場合に原則として搬送されるCOVID-19の治療施設です。感染症治療の専門チームを有しており、ベトナム国内では感染症治療の高次治療施設です。内科、外科、産科、小児科等もあります。住所:Thon Bau,Kim Chung,Dong Anh,Ha Noi
緊急連絡先:02435810170.
HP:http://benhnhietdoi.vn/
機能:PCR検査、ECMO、人工血液透析等が可能。
(2) 第2熱帯病病院の待遇、設備等
(当館から同病院へ確認した際の情報です。実際の状況は異なる場合があります。)ア 言語
英語・ベトナム語通訳は用意されています(通訳の有無は実際の状況に応じ異なる場合があります。)。
イ 外部との連絡
外部との連絡は可能です。また、食事や物品等を外部から差し入れることも可能です。来訪者用駐車場も設置されています。
ウ 費用
医療費・食費を含むすべての費用は本人負担となります。
(3) 親子の場合の取扱い
子供が陽性者(F0)となった場合、親・保護者は子供と一緒に入院することが可能です。(2021年8月25日付保健省通達7020/BYT-MT(原文、概要))
3 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(公安病院における隔離の例)
(1)ベトナム当局からの連絡
ベトナム当局から電話にて隔離を求める連絡があります。主に以下が伝えられます。隔離となる3~5時間前に連絡が来ることが多いようです。➀集中隔離となる(可能性がある)旨の伝達
➁過去14日以内に接触した者、その者の連絡先、訪問場所及びその訪問日時の照会(F2(濃厚接触者への接触者)を同定するため)
➂隔離場所(病院)、迎え(居住地から隔離場所までの移動)の時間の伝達
※ホテルでの隔離を希望する場合、「4 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(ホテルにおける隔離の例)」を参照し、手続を行ってください。
※自宅での隔離を希望する場合、「5 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(自宅における隔離の例)」を参照し、手続を行ってください。なお、7日間の医療機関における集中隔離をして、7日目のPCR検査の結果が陰性であった者も、自宅での隔離の対象となります。
(2)隔離場所(病院)までの移動と持ち物
居住地に送迎の自動車が来ます。ベトナム当局職員の指示に従い車に乗ります。隔離場所(病院)には荷物を持ち込むことが可能です。(3)公安病院の場所
住所:Số 9 Phố Văn Phú,Phú La,Hà Đông,Hà Nội(HPはありません。)
(4)公安病院の待遇、設備等
(当館から同病院及びハノイ市保健局へ確認した際の情報です。実際の状況は異なる場合があります。)ア 言語
ベトナム語のみ通じます。通訳はいません。
イ 外部との連絡
外部との連絡は可能です。また、食事や物品等を外部から差し入れることも可能です。
ウ 費用
検査、食事、滞在等に係る費用は原則無料(ベトナム政府負担)です。
(5)親子等の特別な場合の取扱い
保健省の通達(参照)では、介護が必要な高齢者、身体の不自由な人、幼児、病人又は体が弱い者等については、居住地の隔離を検討するよう各省市や医療機関に対して指示しています。ア 親のみが濃厚接触者(F1)として認定された場合
親はハノイ市公安病院で集中隔離、子供は自宅隔離となります。ただし、子供が小さく、かつ身の回りの面倒を見てくれる人が自宅にいない場合、親と一緒にハノイ市公安病院に入ることも可能です。
過去の事例では、5歳以下の子供がいる場合には、親がF1となっても、自宅での隔離を認められた事例があるようです。詳細は事情に応じて各地区の保健センター等の判断になります。
イ 子供が濃厚接触者(F1)として指定された場合
子供が15歳以下の場合には、当初の7日間は施設(ハノイ市公安病院)での集中隔離となり、その後の期間は自宅隔離を選択することができます。PCR検査は、集中隔離1日目及び7日目に2回、自宅隔離の最終日に1回受けます。親が子供の面倒を見るために、集中隔離に一緒に入ることができますが、PCR検査を2回受けます。
子供が5歳以下の場合は、当初から自宅隔離を認められると当局から聞いておりますが、詳細は事情に応じて各地区の保健センター等の判断になる可能性があります。
4 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(指定ホテルにおける隔離の例)
(1)指定ホテル
指定ホテルのリストについては、以下のハノイ市通知を参照してください。ハノイ市人民委員会によって承認されたホテルのみとなります。(参考)2021年11月15日付ハノイ市人民委員会通知No.4026/UBND-KGVX(原文1、2、3、仮訳)
(2)手続・費用等
濃厚接触者(F1)となった方が指定ホテルでの隔離を希望する場合、ご自身で上記(1)記載の指定ホテルに連絡してください。指定ホテルから受入の同意(予約書)があった場合、その旨をご自身から当該ホテルが所在する人民委員会に報告し、医療集中隔離の手続を進めてください。指定ホテルにおける医療集中隔離にかかる費用は、ホテルにおけるCOVID19検査費用を含め、全額自己負担となります。
医療集中隔離期間が終了した際、自宅に戻るための車両はホテルが手配します。
(参考)2021年11月16日付ハノイ市保健局通知No.19554SYT-NVY(原文、仮訳)
5 濃厚接触者(F1)となった場合の隔離(自宅における隔離の例)
(参考)2021年11月19日付ハノイ市人民委員会通知No.4095UBND-KGVX(原文、仮訳)(1)適用対象
ア 濃厚接触者(F1)イ 7日間の集中隔離をして、7日目のPCR検査の結果が陰性であった者
(2)適用地域
バーディン区、ホアンキエム区、ドンダー区、ハイバーチュン区を除く全市。(3)手続
濃厚接触者(F1)となった方が自宅での隔離を希望する場合、居住地にある保健所を通じて、地域のCOVID-19指導委員会に申請書(登録書)を提出してください。地域のCOVID-19指導委員会から自宅へ審査チームが派遣され、自宅の物理的な条件が確認・判断されます。審査は、2021年11月19日付ハノイ市人民委員会通知No.4095UBND-KGVX(原文、仮訳)に規定されたガイダンス・基準に従って行われます。
審査の結果、自宅隔離が認められる場合、地域のCOVID-19指導委員会から自宅隔離の決定書が発給されます。
(4)自宅隔離中の取扱い
自宅隔離中は、2021年11月19日付ハノイ市人民委員会通知No.4095UBND-KGVX(原文、仮訳)に規定されたガイダンスに従った規定が適用されます。具体的には、主に以下が必要とされています。ア 隔離期間
隔離期間は14日間です。ただし、すでに7日間の集中隔離をした人の場合、引き続き7日間の自宅隔離となります。
イ 用意する備品等
液体消毒液(アルコール度数は60%以上)、体温計、感染物を入れるためのゴミ箱、同居者が濃厚接触者(F1)と接触する必要がある時に使用する感染防止用具(医療マスク、医療手袋、保護メガネ、保護服)などを用意する必要があります。
また、自宅の前に「Covid-19予防対策の医療隔離場所」という看板を設置する必要があります。
ウ 医療申告
隔離期間中、VHD又はBluezoneをインストールして常に医療申告を行う必要があります。
エ 隔離期間終了後
隔離期間終了後は、引き続き14日間の健康観察期間となります。健康観察期間については、以下の当館ホームページ「4.到着後の手続」の「(3)隔離期間終了後(健康観察期間)」の項目を参照してください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html
(5)子ども(16歳未満)の場合
16歳未満の子どもの場合、自宅隔離が適用されていない地区(バーディン区、ホアンキエム区、ドンダー区、ハイバーチュン区)においても、以下の保健省公文書に基づき、自宅隔離が認められます(2021年11月23日確認)。最新の情報は当局に照会してください。(参考)2021年8月25日付保健省公文書No.7020/BYT-MT(原文、概要)