【日本にいる技能実習生へ】技能実習3号に移行時のサービス手数料について

令和3年12月10日
 日本で技能実習2号から3号に移行する際、監理団体と送出機関に変更がない場合、ベトナム政府の規定により送出機関は技能実習生から追加でサービス手数料を徴収できないこととなっています。技能実習3号に移行する際、監理団体と送出機関に変更がないにもかかわらず、送出機関等から追加でサービス手数料の支払いを求められる場合、以下連絡先にご連絡ください。
 
 在ベトナム日本国大使館
 ginoujissyu.vn@ha.mofa.go.jp