日・ベトナム刑事共助条約の効力発生のための外交上の公文の交換
令和4年8月1日


8月1日、ハノイにおいて、「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約」(日・ベトナム刑事共助条約)(2021年11月署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が当館錦織有史参事官とベトナム外務省グエン・ルオン・ゴック国際法局次長の間で行われました。
これにより、この条約は、本年8月31日(外交上の公文を交換した日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。
この条約は、捜査、訴追その他の刑事手続についての日本とベトナムとの間の共助等について定めるものです。この条約の締結によって、より充実した内容の共助を実施し、その確実性が高まること、また、共助に関する連絡を中央当局間で直接行えるようになることで、共助の効率化・迅速化が見込まれ、犯罪対策に係る両国間の協力が一層促進されることが期待されます。
これにより、この条約は、本年8月31日(外交上の公文を交換した日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。
この条約は、捜査、訴追その他の刑事手続についての日本とベトナムとの間の共助等について定めるものです。この条約の締結によって、より充実した内容の共助を実施し、その確実性が高まること、また、共助に関する連絡を中央当局間で直接行えるようになることで、共助の効率化・迅速化が見込まれ、犯罪対策に係る両国間の協力が一層促進されることが期待されます。
