仲介業者(ブローカー)に注意!
留学や技能実習で日本に行くことを希望している皆様。
日本に行けるようにしてあげると都合の良いことを言って、送出機関や留学斡旋業者に仲介するだけで1,000ドル、2,000ドルとお金を巻き上げる仲介業者(ブローカー)に注意しましょう!
甘い誘いに乗ると、高額の借金を背負うことになりますよ。
【留学】
近年、一部の留学斡旋業者のウェブサイト(日本向け留学生募集情報)には、次のような誤った情報が掲載されています。
誤り!「勉強しながらでも、アルバイトで1ヶ月30万円稼げる。」 ⇒稼げません。
誤り!「1時間に3000円の時給がもらえる。」 ⇒通常の時給は、800円(7米ドル)程度です。
誤り!「留学中は、アルバイトで得た給与で、学費と生活をカバーでき、国に仕送りができる。」 ⇒できません。
日本政府の留学交流推進機関である、日本学生支援機構(JASSO)が発行する「Student Guide to Japan」では、日本での資金計画やアルバイトについて案内していますので、よく読んで、計画をたててください。
(チラシへのリンク)
【技能実習】
技能実習の日本とベトナムの協力覚書において、ブローカーは明確に禁止されています。ブローカーは相手にせず、直接、送出機関や留学斡旋業者に連絡しましょう。
技能実習生に対する手数料は、ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)の通知により、3年契約の場合には3,600USドル以下、1年契約の場合には1,200USドル以下と上限額が定められています。また、保証金の徴収も日本の法令により禁止されています。
無駄なお金は払わないようにしましょう。そして、手数料などを支払ったときはちゃんとした領収書をもらいましょう。領収書が出せないお金はおかしいですよね。もしお金を支払っても領収書がなければ自分が支払ったかどうか証明できませんよね。
経費について、金額が高ければ安心というのはおかしいですよね。そもそも上限を超えているのは違反です。日本に行く場合に、例えばEPAの看護師・介護福祉士候補者のように国のプログラムで無料の場合もあります。もちろん甘い話には注意が必要ですが、必ずしも金額が高ければ安心で無料だと詐欺というものではありません。労働・傷病兵・社会省海外労働管理局のホームページなどもご確認ください。
〇労働・傷病兵・社会省の送出機関への通知(2016年4月6日No.1123/LDTBXH-QLDNN)(PDF)(以下抜粋)
技能実習生から徴収できる費用
・3年契約の場合には3,600USドル以下、1年契約の場合には1,200USドル以下。在留資格認定証明書が発給される前に技能実習生から費用の徴収を行うことはいかなる形においても厳禁
・約520時間の日本語教育に対し、事前教育費として590万ドン以下
(参考)
日本とベトナムの協力覚書において、ベトナムの送出機関の認定基準として以下の項目が規定されています。
・技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」という。)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表し、当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理解させるために説明すること。
・技能実習に関連し、保証金の徴収その他の名目の理由のいかんによらず、両国の法令に反し、技能実習生等、その親族又はそれらの者の関係者等の金銭その他の財産を管理する行為を行っていないこと。
・技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭その他の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為を行っていないこと。
・技能実習生の募集やベトナムの送出機関及び日本の監理団体との間における技能実習生の送出し及び受入れに際し、ブローカーが介入することを許容し、又はブローカーが日本の監理団体に対し、賄賂を提供し、 又は手数料を支払うことを許容する行為をしていないこと。
本件に関するお問い合わせ先
在ベトナム日本国大使館
経済班(担当:桃井)
広報文化班(担当:中馬)
電話:+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044