技能実習計画の認定の取消し及び改善命令について

令和元年9月12日
 出入国在留管理庁及び厚生労働省は,令和元年9月6日,岩永好明,西山和宏及び三郷フーズ株式会社の技能実習計画の認定の取消し並びに株式会社さわ及び株式会社日立製作所に対する改善命令を行いました。詳細は下記のとおりです。
 

1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)岩永好明
  技能実習計画に記載された実習予定時間数を大幅に超過して技能実習を行わせていたほか,技能実習計画に記載された居住費よりも高い金額を居住費として徴収していた。
 (2)西山和宏
  平成28年5月1日から平成30年4月30日までの期間において,長時間労働及び割増賃金の不払といった不正又は著しく不当な行為が認められた。
 (3)三郷フーズ株式会社
  発酵食品を製造する設備・機械を保有しておらず,技能実習計画の必須作業である発酵作業を行っていなかったと認められる。

2 改善命令を行った実習実施者
 (1)株式会社さわ
  技能実習の期間を通じた業務の構成が,技能実習の目標に照らして適切なものではなく,技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認められる。
 (2)株式会社日立製作所
  認定計画に従って技能実習を行わせておらず,技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認められる。

3 処分内容
 [1(1),(3)に対する処分内容]
  外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 [1(2)に対する処分内容]
  技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 [2(1),(2)に対する処分内容]
  技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。
 
 【報道発表資料】
 出入国在留管理庁
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00224.html
 厚生労働省
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html