(注意喚起)技能実習制度での保証金の徴収,失踪,難民認定の申請について

平成31年2月19日
(保証金を払わないと日本に行けない? → だまされないで!)
● 技能実習制度では,送出機関や監理団体等,いかなる関係者であっても,保証金をとることや違約金をとる契約をすることは,日本でもベトナムでも認められていません。送出機関や仲介者等から,保証金や違約金を定める契約を求められた場合には,契約書にサインせず,また仮に送出機関に保証金などの納付を求められてもお金を払わず,労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)海外労働管理局(DOLAB)や日本国大使館に通報してください。
● また,受入れ先の会社や監理団体がパスポートや在留カードなどを預かることも,それがどのような理由であったとしても,法律で禁止されています。もし,監理団体等から預けるよう求められたら,すぐに外国人技能実習機構に連絡してください。
● https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/(外国人技能実習機構母国語相談サイト)

 
(受入れ先の会社から失踪して別の会社に行けばもっと高いお金が稼げる? → だまされないで!)
● 受入れ先の会社で,給料や残業代を支払わない,長時間労働をさせる,暴力・暴言に及ぶなどといった問題があれば,送出機関,監理団体,そして外国人技能実習機構に必ず相談をしてください。技能実習1号及び2号の3年間は,原則として,同じ会社で技能実習を行うこととなっていますが,もし,受入れ先の会社に,給料を払わない,暴力を振るうなどといった法律違反がある場合には,外国人技能実習機構の審査を受けて,受入れ先の会社を変更することも可能です(なお,技能実習2号から3号に進む時には,それまでの会社とは別の受入れ先会社で技能実習を受けることが可能です。)。トラブルがあったときは,自分一人で解決しようとしたり,失踪したりせず,すぐに,監理団体や外国人技能実習機構に相談,申告してください
● また,最近,インターネットやSNSなどで「失踪して他の会社で働けばもっとお金が稼げる」などと,技能実習生を不法就労に誘う悪質なブローカーがいますが,そのような誘いには絶対応じないでください。インターネットなど以外でも,例えば家族や友人などが,失踪して他の会社で不法就労することを勧めることがありますが,それにも絶対応じてはいけません。正式に外国人技能実習機構や入管での手続を受けないで,受入れ先以外の会社で働くことは,不法就労させた会社だけでなく,自分自身も法律違反となります。法律違反となれば,病気やケガをした場合にも保険が使えませんし,警察や入管の取り調べを受ける対象となるなど,自分自身が非常に不利な立場に置かれます。問題が生じた時には,自分一人で解決しようとしたり,失踪したりせず,必ず,監理団体及び外国人技能実習機構に相談・申告してください
 

(難民認定申請すると働ける? → だまされないで!)
● 難民認定申請という言葉を聞いたことありますか?悪質なブローカーが,「難民認定申請をして6か月すると働けるようになる」とそそのかしているという話があります。しかし,2018年1月に難民認定制度の運用は見直され,今では,本当の難民でない人が難民認定をしても,働くことも滞在することも許可されず,退去強制手続を執られる場合だってあり得ます。いまだに誰でも難民認定申請をしさえすれば働く許可をもらえるかのような誤った話をする悪質なブローカーには決してだまされないでください。
難民認定申請は,本国政府等による迫害から逃れて来日した難民が,日本に保護を求めるために行う申請です。本国政府等による支援を受けて来日した技能実習生が難民だなんておかしいですよね。これまでに,ベトナムからの技能実習が,日本で難民として認められたケースはありません。
 
 正しい情報を知ってください。だまされたりして不幸な目に遭う方が少しでも減るように,大使館としても引き続き正しい情報を発信していきます。
 日本に行くことを希望している皆さん,皆さんの訪日が夢や希望をかなえるものとなることをお祈りしています。
 
 (当館ホームページ(留学・技能実習正しい情報発信セミナー))
 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Hoithaocungcapthongtinchinhxacvethuctapsinhvaduhocsinh.html
 
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