パッケージツアー : 親族・知人訪問,商用等を含まない団体旅行

平成30年10月5日

 当館は,虚偽申請に厳しく対処しております
 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます
 このビザは,一般パスポートを持つベトナム人のうち,当館の指定旅行会社が主催するパッケージツアーに参加する方を対象としたものです。
 


 

1. 指定旅行会社とは

 当館では,2014年11月20日以降,訪日団体旅行を主催し,かつ,参加者に代わってビザ申請を行うベトナムの旅行会社を,「指定旅行会社」として登録する制度を運用しております。
 「指定旅行会社」が主催するパッケージツアーに参加する場合,金融機関の預金残高証明書など,一部書類の提出が免除されるほか,参加者が自ら当館に出向いてビザを申請する必要がなくなります。

 

 

 

2.パッケージツアー

  指定旅行会社が企画,募集,実施する観光目的の団体旅行のうち,以下の条件を全て満たすものを「パッケージツアー」と呼んでいます。
 
「パッケージツアー」の条件
(1)   親族・知人訪問,商用などといった観光以外の予定を含まないこと
(2)
 
  当館の指定旅行会社が日本入国から出国までの航空券,宿泊先,移動がある場合は移動手段(国内線,新幹線,特急列車,バス,フェリー等)を手配済みであること(ツアー参加者が宿泊先を手配することはできません)
(3)   日本における滞在期間が15日以内であること
 

 

3.申請手続き

  このビザを希望される方は,まず指定旅行会社にお問い合わせいただき,必要書類や手続の流れ等を確認してください。


【注意】
1 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
2 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります
3 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
4 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
5 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
6 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
7 申請後のパスポート貸出は,緊急の場合を除き,お控えください。
8 ビザの発給を受けた後,自己都合等によりパッケージツアーに参加できなくなった場合,
   指定旅行会社を通じ,直ちに当館にパスポートを提出してください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
 
 (了)