ビザに関する注意事項
令和2年3月17日
当館は,虚偽申請に厳しく対処しております。 当館に対し,偽造した公的書類・写真等を提出した場合や,事実と異なる内容を申告した場合,日本側が作成すべき書類をベトナム側が作成 するなどした場合,査証の発給が拒否されることがあります。 |
1.ビザの概要
【種類・有効回数など】
ビザは,原則として,1回の入国に限り有効(一次ビザ)です。
渡航目的によっては,繰り返し日本の入国審査を受けられるビザ(二次ビザ・数次ビザ)が付与されますが,親族・知人訪問や観光,就労・ 実務研修を伴わない商用などといった「短期滞在」の場合,一年の過半を日本で過ごすこととならないよう留意する必要があります。
それぞれの有効回数(入国審査を受けられる回数),有効期間(入国審査を受けられる期間)及び滞在期間(日本に滞在できる日数)は,下表のとおりです。
種類 | 有効回数 | 有効期間 (発給日の翌日から起算) |
滞在期間 (入国日の翌日から起算) |
一次ビザ (シングル) |
1回 | 3か月 | 15日以上 (短期滞在は90日以内) |
二次ビザ (ダブル) |
2回 | 6か月 (通過ビザは4か月) |
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数次ビザ (マルチ) |
複数回 | 1年以上 (渡航目的等による) |
【記載事項等】
ビザには,以下の事項が記載されています。
交付されたビザに誤記等がある場合は,直ちに当館の領事窓口に連絡し,記載事項の訂正を受けてください。
連絡先は:
在ベトナム日本国大使館
所在地: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
電話: 84-24-3846-3000 Fax: 84-24-3846-3043
(領事用Fax: 84-24-3846-3046)
2. ビザの原則的発給基準
ビザは,訪日を希望する全ての外国人に付与されるわけではありません。原則として,ビザの申請人が以下の要件を全て満たし,かつ,ビザ発給が適当と判断される場合に発給されます。この基準を満たさない場合,ビザの発給が拒否されたり,審査が終止されたりすることがあります。
なお,ビザの発給が拒否された場合,その日から6か月間,同一目的での再申請はできません。拒否理由は開示しませんので,御留意願います。よくある御質問についてはこちら。
発給要件 | |
(1) | 申請人が有効な旅券を所持しており,本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。 |
(2) | 申請に係る提出書類が適正なものであること。 |
(3) | 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が,出入国管理及び難民認定法(昭 和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。 |
(4) | 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。 |
3.代理人を通じたビザの申請・受領
ビザの申請・受領は,原則として,申請人本人が指定の代理申請機関(手数料別)に出向いて行う必要があります。ただし,申請人が以下のいずれかに該当する場合には,親族・勤務先・送出機関・指定旅行会社に必要な手続を委任することができます(知人は不可)。委任状を作成の上,委任相手との関係を証する資料と併せて提出してください。
なお,当館指定の代理申請機関(手数料別)でなければ,業として代理申請等を行うことはできません。
【委任が認められる方】
(1) 16歳未満, 60歳以上の方
(2) 身体に疾病・障害等をお持ちの方
(3) 乳児をお連れの方
(4) 勤務先の用務として渡航する方
(5) ベトナム政府が認定する送出機関を通じて渡航する留学生・技能実習生の方
(6) 指定旅行会社が主催するパッケージツアーに参加する方
(7) 特別の配慮を要する方
[ 委任状の参考書式 ]
4.その他
(1) 日本に渡航するための航空券等は,ビザが取得できるまで購入しないでください。予定どおりにビザの交付を受けられなかったとしても,当館では責任を負いかねます。(2) 必要書類や記載内容に不備等がある場合,申請が受理されないことがあります。受理された場合であっても,追加書類の提出や面接等を求めることがあります。
(3) 御提出いただいた書類を返却することはできません。原本を返却する必要がある書類(婚姻証明書,出生証明書,戸籍簿及び入学許可証等)並びに在留資格認定証明書を提出
される際は,あらかじめコピーを持参してください。
(4) 当館から個別にお願いした場合を除き,必要書類をEメール・郵送・FAXで当館に直接送付することはできません。一方的に送付された書類は受理されませんので,御注意ください。
(5) 人道案件を除き,早期発給には応じ兼ねますので,あらかじめ御了承ください。
(了)