ベトナム国籍者とのベトナムでの婚姻手続き
平成28年12月26日
日本国籍者がベトナム国内でベトナム国籍者と結婚する場合の手続概要につき、以下のとおりご説明します。なお、各地方人民委員会での婚姻登録手続(下記1)については、細かい点において若干異なることもありますので、実際に手続を行う際には、事前に手続を行う地方人民委員会司法局にご確認ください。
1 ベトナム地方人民委員会司法局での婚姻登録手続
(1) 登録申請窓口
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口となります。申請の際は、当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭して書類を提出することが可能です。
(2) 提出書類(日本国籍者側が用意するもの)
ア 婚姻登録申請書
イ 当事者のうち日本国籍者の婚姻要件具備証明書(発行日から6か月以内のものであり、当局の証明・認証を受けたもの(下記2参照)。)
ウ 公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)
※日本の病院が発行するものについては、関係機関による証明・認証(下記2参照)が必要。
エ 当事者のうち日本国籍者の旅券(原本提示・コピー提出。原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーを提出。)
(3) 所要期間
登録申請受理後婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日以内です。同証明書交付当日当事者二人とも出頭する必要があります。
(4) 面接
2016年1月1日以降、従来行われていた面接は行われないことになりました。
2 婚姻要件具備証明書等の認証手続
上記1(2)イの婚姻要件具備証明書、同ウの健康診断書のうち日本の病院で発行を受けたものについては、婚姻登録手続の前に日本及びベトナム政府当局の証明書の発給・認証等を受ける必要があります。その手順は次のとおりです。
(1) 婚姻要件具備証明書(日本国内で発給を受けた場合)
ア 当館で「公文書上の印章証明書」(婚姻要件具備証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)の発給を受ける。
イ ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
ウ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
(2) 婚姻要件具備証明書(当館で発給を受けた場合)
ア ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
イ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
(3) 健康診断書(日本の公立総合病院で発給を受けた場合)
ア 日本国内の公証人役場で公証を受ける。
イ 上記アの公証人役場が所属する地方法務局で証明書(上記アの公証が有効なものであることの証明書)の発給を受ける。
ウ 日本の外務省又は当館で「公文書上の印章証明書」(上記イの地方法務局発給の証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)の発給を受ける。
エ 上記ウにおいて日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、在日ベトナム大使館で認証を受ける。また、上記ウにおいて当館で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
オ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
3 当館での婚姻要件具備証明書(上記1(2)ウ)申請手続
上記1(2)イの婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局、本籍地の市区町村役場又はわが国在外公館で取得可能です。証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない。」旨明記されていることが必要です(「日本国の法令の規定により婚姻可能である。」 旨の記載のみでは足りません。)。
当館で申請する場合の手続は次のとおりです。
(1) 婚姻要件具備証明書の種類
ア 形式1
申請者本人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。
イ 形式2
上記アに加え、婚姻相手の氏名を記載し、日本の法令上同婚姻相手と婚姻することに支障はないことを併せ証明するもの。
(2) 本人出頭
申請者ご本人が当館に出頭して申請する必要があります
(3) 提出書類
ア 証明書発給申請書(当館に備え付け)
イ パスポート(提示)
ウ 戸籍謄(抄)本(発行日から3か月以内のもの)
エ 婚姻相手の身分証明書(提示)
オ 上記(1)イの形式2を申請する場合、婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)
4 【参考】当館等での婚姻届
日本側の手続として、上記1のベトナムでの婚姻登録手続終了後(婚姻成立後)、3か月以内に婚姻届の届出を行う必要があります。この届出を行うことにより、婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます(婚姻自体はベトナムの婚姻登録手続が終了することにより成立しますので、婚姻成立日はベトナムの婚姻登録日(登録台帳に記載された日)となります。)。届出先は日本の本籍地役場又は当館のいずれかです。直接本籍地役場に届け出る(郵送による届出も可能)方が当館に 届け出るより戸籍に記載されるまでの時間が短縮されますが、本籍地役場との間の事前の調整に手間取ることがありますので、当館で届出を 行うことをお勧めします。
当館で届出を行う場合の手続は次のとおりです。
(1) 届出方法
日本人当事者本人が当館に出頭し、届出書に必要事項を記入の上、記名・押印するとともに、その他必要書類を添えて提出していただきます。来館の際、 パスポート及び印鑑をご持参ください(印鑑がない場合は拇印を押印。)。
(2) 提出書類
必要通数は、通常2通ですが、現在戸籍の筆頭者でない方は、婚姻により自信が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍が編成されることとなり、新しい戸籍を元の本籍地と異なる市区町村に置く場合は、3通となります(下記イの戸籍謄(抄)本は2通)。
ア 婚姻届(当館に備え付け) 2通又は3通
イ 日本人当事者の戸籍謄(抄)本 2通
ウ ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及び同和訳文 2通又は3通
エ 婚姻相手の国籍を証明する書類(※)及び同和訳文 2通又は3通
※ベトナム国籍の場合、出生証明書又は婚姻成立時に有効なパスポートのいずれか(パスポートの場合は、原本提示・コピー提出)。
1 ベトナム地方人民委員会司法局での婚姻登録手続
(1) 登録申請窓口
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口となります。申請の際は、当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭して書類を提出することが可能です。
(2) 提出書類(日本国籍者側が用意するもの)
ア 婚姻登録申請書
イ 当事者のうち日本国籍者の婚姻要件具備証明書(発行日から6か月以内のものであり、当局の証明・認証を受けたもの(下記2参照)。)
ウ 公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)
※日本の病院が発行するものについては、関係機関による証明・認証(下記2参照)が必要。
エ 当事者のうち日本国籍者の旅券(原本提示・コピー提出。原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーを提出。)
(3) 所要期間
登録申請受理後婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日以内です。同証明書交付当日当事者二人とも出頭する必要があります。
(4) 面接
2016年1月1日以降、従来行われていた面接は行われないことになりました。
2 婚姻要件具備証明書等の認証手続
上記1(2)イの婚姻要件具備証明書、同ウの健康診断書のうち日本の病院で発行を受けたものについては、婚姻登録手続の前に日本及びベトナム政府当局の証明書の発給・認証等を受ける必要があります。その手順は次のとおりです。
(1) 婚姻要件具備証明書(日本国内で発給を受けた場合)
ア 当館で「公文書上の印章証明書」(婚姻要件具備証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)の発給を受ける。
イ ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
ウ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
(2) 婚姻要件具備証明書(当館で発給を受けた場合)
ア ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
イ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
(3) 健康診断書(日本の公立総合病院で発給を受けた場合)
ア 日本国内の公証人役場で公証を受ける。
イ 上記アの公証人役場が所属する地方法務局で証明書(上記アの公証が有効なものであることの証明書)の発給を受ける。
ウ 日本の外務省又は当館で「公文書上の印章証明書」(上記イの地方法務局発給の証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)の発給を受ける。
エ 上記ウにおいて日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、在日ベトナム大使館で認証を受ける。また、上記ウにおいて当館で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
オ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。
3 当館での婚姻要件具備証明書(上記1(2)ウ)申請手続
上記1(2)イの婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局、本籍地の市区町村役場又はわが国在外公館で取得可能です。証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない。」旨明記されていることが必要です(「日本国の法令の規定により婚姻可能である。」 旨の記載のみでは足りません。)。
当館で申請する場合の手続は次のとおりです。
(1) 婚姻要件具備証明書の種類
ア 形式1
申請者本人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。
イ 形式2
上記アに加え、婚姻相手の氏名を記載し、日本の法令上同婚姻相手と婚姻することに支障はないことを併せ証明するもの。
(2) 本人出頭
申請者ご本人が当館に出頭して申請する必要があります
(3) 提出書類
ア 証明書発給申請書(当館に備え付け)
イ パスポート(提示)
ウ 戸籍謄(抄)本(発行日から3か月以内のもの)
エ 婚姻相手の身分証明書(提示)
オ 上記(1)イの形式2を申請する場合、婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)
4 【参考】当館等での婚姻届
日本側の手続として、上記1のベトナムでの婚姻登録手続終了後(婚姻成立後)、3か月以内に婚姻届の届出を行う必要があります。この届出を行うことにより、婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます(婚姻自体はベトナムの婚姻登録手続が終了することにより成立しますので、婚姻成立日はベトナムの婚姻登録日(登録台帳に記載された日)となります。)。届出先は日本の本籍地役場又は当館のいずれかです。直接本籍地役場に届け出る(郵送による届出も可能)方が当館に 届け出るより戸籍に記載されるまでの時間が短縮されますが、本籍地役場との間の事前の調整に手間取ることがありますので、当館で届出を 行うことをお勧めします。
当館で届出を行う場合の手続は次のとおりです。
(1) 届出方法
日本人当事者本人が当館に出頭し、届出書に必要事項を記入の上、記名・押印するとともに、その他必要書類を添えて提出していただきます。来館の際、 パスポート及び印鑑をご持参ください(印鑑がない場合は拇印を押印。)。
(2) 提出書類
必要通数は、通常2通ですが、現在戸籍の筆頭者でない方は、婚姻により自信が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍が編成されることとなり、新しい戸籍を元の本籍地と異なる市区町村に置く場合は、3通となります(下記イの戸籍謄(抄)本は2通)。
ア 婚姻届(当館に備え付け) 2通又は3通
イ 日本人当事者の戸籍謄(抄)本 2通
ウ ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及び同和訳文 2通又は3通
エ 婚姻相手の国籍を証明する書類(※)及び同和訳文 2通又は3通
※ベトナム国籍の場合、出生証明書又は婚姻成立時に有効なパスポートのいずれか(パスポートの場合は、原本提示・コピー提出)。
(了)