【技能実習を希望される皆さんへ】介護職種・2年目の日本語要件改正
平成31年4月9日
これまで介護職種技能実習では,入国時N4相当,2年目からはN3相当の日本語能力が必要でした。
今般2年目からの日本語能力要件が変更になり,2年目までに,N3相当の日本語能力を習得できなかった場合でも,日本語学習を続ける場合,技能実習を継続できるようになりました(下記をご確認ください)。なお,入国時N4相当の要件には変更ありません。
ただし,第3号技能実習(4年目,5年目)へ移行する場合は,N3相当の日本語能力を習得が必要です。
要件は改正されましたが,有意義な技能実習生生活を送るためには,仕事・生活の両面において,日本語習得は不可欠です。ぜひ訪日までに,また訪日後も,日本語学習を続けましょう!
● 日本語要件の改正(概要)
1 これまで
(1)第1号技能実習(1年目)日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。(変更なし)
(2)第2号技能実習(2年目,3年目)日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。(変更あり)
2 これから
(1)第1号技能実習(1年目)日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(2)第2号技能実習(2年目,3年目)日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ただし,第2号技能実習について,技能実習生が次の要件を満たす場合には,当分の間,当該技能実習生は上記2(2)の要件を満たすものとみなす。
ア 介護の技能,技術又は知識(以下,「技能等」という。)の適切な習熟のために,日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。
イ 技能実習を行わせる事業所のもとに,介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと。
※この場合,日本語学習プランを提出するなどの手続きが必要です。
今般2年目からの日本語能力要件が変更になり,2年目までに,N3相当の日本語能力を習得できなかった場合でも,日本語学習を続ける場合,技能実習を継続できるようになりました(下記をご確認ください)。なお,入国時N4相当の要件には変更ありません。
ただし,第3号技能実習(4年目,5年目)へ移行する場合は,N3相当の日本語能力を習得が必要です。
要件は改正されましたが,有意義な技能実習生生活を送るためには,仕事・生活の両面において,日本語習得は不可欠です。ぜひ訪日までに,また訪日後も,日本語学習を続けましょう!
● 日本語要件の改正(概要)
1 これまで
(1)第1号技能実習(1年目)日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。(変更なし)
(2)第2号技能実習(2年目,3年目)日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。(変更あり)
2 これから
(1)第1号技能実習(1年目)日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(2)第2号技能実習(2年目,3年目)日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ただし,第2号技能実習について,技能実習生が次の要件を満たす場合には,当分の間,当該技能実習生は上記2(2)の要件を満たすものとみなす。
ア 介護の技能,技術又は知識(以下,「技能等」という。)の適切な習熟のために,日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。
イ 技能実習を行わせる事業所のもとに,介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと。
※この場合,日本語学習プランを提出するなどの手続きが必要です。