留学斡旋機関(業者)による留学ビザの申請について

令和元年5月22日
 2018年1月4日から、留学斡旋機関(業者)の方が留学ビザの代理申請を行うためには、ベトナム教育訓練省国際協力局がホームページで公表している、「留学斡旋業務許可証明書交付リスト」に掲載されている必要があります。加えて、代理申請を行う留学斡旋機関(業者)の方は、申請に際し、各地方教育訓練局から交付されている留学斡旋業務許可証明書の原本又は公証を受けたものを提示するともに、その写しを当館領事窓口に提出してください。

 ただし、次の留学斡旋機関(業者)については、代理申請を認めていませんので御注意ください。