重要:新型コロナウイルス感染症に関する日本政府のベトナムに関する水際対策の強化
令和2年3月26日
- 3月26日,日本政府は,ベトナムからの入国について新たな水際措置を取ることを決定しました。この措置は,3月28日から適用されます(詳細は以下参照)。日本に帰国・渡航する予定の方は,十分にご注意ください。
- 3月26日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を開催し,ベトナムについて,新たに以下の水際措置を取ることを決定しました。
- 日本に帰国・渡航する予定の方は,十分にご注意ください。
1.検疫の強化
ベトナムから日本に入国する者に対し,入国後に,検疫所長の指定する場所(現時点では,自宅等が想定されています。)で14日間待機し,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
この措置は、3月28日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することがある。
2.査証の制限等
(1) ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2) 査証免除措置の適用を停止。
(3) APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。
上記(1)~(3)の措置は、3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することがある。
【当館注】(3月27日付記)
- 既に,日本に入国していて,在留資格を取得されている方に関しては,当該在留資格が取り消されるわけではありませんので,3月28日以降も日本に滞在していただくことが可能です。また,中長期在留者のうち,再入国許可又はみなし再入国許可により日本を出国している場合には,従来どおり,同許可の期限内であれば,3月28日以降も日本に再入国することが可能です。
- なお,当館では,査証申請の受付を継続していますが,新型コロナウイルス感染症対策に係る慎重審査のため,既に申請中の案件を含め,通常よりも審査に時間を要しています。現在のところ,その結果日はお答えできませんので,ご了承ください。