ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(3月27日付首相指示第15/CT-TTg号の概要)
令和2年3月27日
3月27日付け政府ポータルサイトは,26日に開催されたCOVID政府常務委員会の結果を受けて発出された首相指示第15/CT-TTg号について掲載しているところ,概要は以下のとおりです。
【ポイント】
●3月28日0時から4月15日までの間,集会の制限,一つの部屋での20人以上の会議・行事の制限,職場・学校・病院の外部での10人以上の集合の制限,公共の場所での2メートル以上の間隔の確保,商業サービス活動の一時休止,ハノイ・ホーチミンから国内のその他の地域への移動の制限の実施。
●引き続き,2020年3月8日以降に入国し,集団隔離の対象となっていない者について至急スクリーニング,医療申告実施を要請し,健康状況を把握・分類して,適切な隔離,観察措置を実施。
●事実ではない情報流布,医療申告の不実施・虚偽申告,隔離措置の拒否・逃亡・不履行,売り惜しみ,商品価格のつり上げ,市場へ悪影響を及ぼすような行為に対し,刑法を含む法令に基づき厳しく処罰。
【概要】
●3月28日~4月15日までの間,商業サービス活動の一時休止
首相は省レベルの人民委員長に対し,3月28日0時から4月15日まで集会を制限する措置を取るよう指示した。
一つの部屋に20人以上の集う会議,行事を行わないこと。職場,学校,病院の外部での10人以上の集合を行わないこと。公共の場所で2メートル以上の間隔を保つこと。
宗教,信仰,礼拝施設での20人以上の宗教儀式や活動を徹底的に停止,公共の場所でのすべての文化,スポーツ,娯楽活動を停止すること。
必需品やサービスを取扱う店を除き,管轄地域の商業サービス店を臨時休業させる。地方省・中央直轄市の人民委員長により休業する商業サービス店が決定される。
人の移動,特に,感染が流行している省市から他の地域への移動を制限すること。交通運輸省はハノイとホーチミン市から全国のその他地域への飛行機や旅客輸送活動を制限するよう指導する。商品を輸送する交通手段を除き,人の移動や集中を制限するために,公共交通機関の活動を一時的に停止または運行計画を見直すること。
首相と所轄官庁は,人混みを生じさせた地方行政機関の長に対し,当該責任を問い,厳重に処分する。
●入国者を引き続き厳格に検査する
首相は,保健省,国防省,公安省,地方省・中央直轄市の人民委員会に対し,2020年3月8日以降に入国し,集団隔離の対象となっていない者について至急に調査し,医療申告の実施を要請し,健康状況を把握・分類し,適切な隔離,観察措置を取るよう命じる。
すべてのレベルの関係当局,とりわけ草の根レベル,地域警察,村の公安,地元のボランティア青年団,住宅団地自治体は,自宅隔離者の監視を強化し,医療隔離が適応される者の外部接触を最大限に制限し,規定に基づく隔離を拒否する者に対し強制隔離を行うようすること。
陸上国境(特にラオスとカンボジアとの国境),水路,海路,空港における入国する全てのケースについて,引続き厳格に管理すること。入国者全員の集団隔離施設,人材の拡充,入国管理,国境ゲート,集団隔離施設やその他民間隔離施設で従事している要員の安全確保を重視する。入国者の受入れ,分類,スクリーニングにあたり,陸上国境沿いの集団隔離施設がキャパシティ・オーバーにならないように適切に調整すること。
●医師,医療従事者のための最大限の安全確保
保健省は国民の受診,治療の要望に応じる診断,治療の割り当てを指示し,医師,医療従事者,とりわけCOVID19の感染者を治療する病院の医師及び医療従事者の健康面について,より良いケアを提供し,最大限の安全確保をするよう取り組み,ラオス,カンボジアに隣接する地方省については医療設備,物資を支援することを指導する。
COVID国家指導委員会は,関係省庁及び地方各省に対して,2020年3月28日までに,人材,資機材,医薬品,医療物資,予防対策の準備を進め,各団体及び企業のインフラ活用,広範囲における感染に対応できるように備え,緊急事態への対応策を講じて,首相に報告するよう指導する。
地方省市においては,検査実施の拡大に向けた投資を強化すること,特に大都市においては検査の効率を向上させ,隔離の実施のために,早期検査の戦略的な実施を行うよう指示する。
●隔離措置の拒否に対する刑事処分を含む厳格な処分
首相は,公安省,保健省,情報通信省および省・中央直轄市の人民委員会に対し,事実ではない情報流布,医療申告の不実施・虚偽申告,隔離措置の拒否・逃亡・不履行,売り惜しみ,商品価格のつり上げ,市場へ悪影響を及ぼすような行為に対して,刑法を含む法令に基づき厳しく処罰することを命じる。
情報省通信省と保健省は,流行状況についてタイムリーで透明性のある完全な情報公開を継続的に行い,集会を行わない規定を集中的に報道し,自主的な医療申告や,疑似症例を早期発見,当局に通報するよう案内,奨励すること。
各省庁,各レベルは,感染症対策措置に適応する作業方法を積極的に革新,改善すること。指導,運営,業務実施,学習,行政手続の実施におけるIT導入,オンライン活動を強化し,市民に対し,オンライン公共サービスの利用を増やし,オンライン環境で行政手続を行うよう案内,奨励すること。
●一人の国民は感染症を防止する一人の兵士である
首相は,人々に安心して冷静に行動し,感染症の防止と抑止策を信頼し,引続き支援するよう要請し,全ての国民は感染症を予防し,戦う兵士となり,力を合わせ,国民全体で感染症を退けることを呼びかける。まずは,高齢者や基礎疾患を持つ患者をはじめとする全ての人が集会を行わないという措置を厳格に履行し,必要な場合に限り外出し,頻繁に手を洗い,公共の場所でマスクを着用し,健康向上・健康維持に心がけし,緊急で必要な場合を除き医療機関へのアクセスを制限し,当局の勧告を十分に実施することを指示する。
政府はベトナム祖国戦線と各種組織,団体に対し,地方行政当局と連携し,人々が自主的に感染症予防措置を遵守するよう動員し,各種組織,企業,人民が感染症対策のために寄付するよう引き続き動員することを要請する。
ホーチミン共産青年団中央委員会に,ボランティアの役割を引き続き発揮し,あらゆるレベルの行政機関と人々が実施する感染症対策を積極的に志願して支援するよう指示することを要請する。
感染症防止に決然たる取組を実施することに加え,各省庁,各レベルにおいて,生産,経営の困難を迅速に解決するための有効的かつ具体的対策を集中して徹底的に実施することを要請する。
(了)
【ポイント】
●3月28日0時から4月15日までの間,集会の制限,一つの部屋での20人以上の会議・行事の制限,職場・学校・病院の外部での10人以上の集合の制限,公共の場所での2メートル以上の間隔の確保,商業サービス活動の一時休止,ハノイ・ホーチミンから国内のその他の地域への移動の制限の実施。
●引き続き,2020年3月8日以降に入国し,集団隔離の対象となっていない者について至急スクリーニング,医療申告実施を要請し,健康状況を把握・分類して,適切な隔離,観察措置を実施。
●事実ではない情報流布,医療申告の不実施・虚偽申告,隔離措置の拒否・逃亡・不履行,売り惜しみ,商品価格のつり上げ,市場へ悪影響を及ぼすような行為に対し,刑法を含む法令に基づき厳しく処罰。
【概要】
●3月28日~4月15日までの間,商業サービス活動の一時休止
首相は省レベルの人民委員長に対し,3月28日0時から4月15日まで集会を制限する措置を取るよう指示した。
一つの部屋に20人以上の集う会議,行事を行わないこと。職場,学校,病院の外部での10人以上の集合を行わないこと。公共の場所で2メートル以上の間隔を保つこと。
宗教,信仰,礼拝施設での20人以上の宗教儀式や活動を徹底的に停止,公共の場所でのすべての文化,スポーツ,娯楽活動を停止すること。
必需品やサービスを取扱う店を除き,管轄地域の商業サービス店を臨時休業させる。地方省・中央直轄市の人民委員長により休業する商業サービス店が決定される。
人の移動,特に,感染が流行している省市から他の地域への移動を制限すること。交通運輸省はハノイとホーチミン市から全国のその他地域への飛行機や旅客輸送活動を制限するよう指導する。商品を輸送する交通手段を除き,人の移動や集中を制限するために,公共交通機関の活動を一時的に停止または運行計画を見直すること。
首相と所轄官庁は,人混みを生じさせた地方行政機関の長に対し,当該責任を問い,厳重に処分する。
●入国者を引き続き厳格に検査する
首相は,保健省,国防省,公安省,地方省・中央直轄市の人民委員会に対し,2020年3月8日以降に入国し,集団隔離の対象となっていない者について至急に調査し,医療申告の実施を要請し,健康状況を把握・分類し,適切な隔離,観察措置を取るよう命じる。
すべてのレベルの関係当局,とりわけ草の根レベル,地域警察,村の公安,地元のボランティア青年団,住宅団地自治体は,自宅隔離者の監視を強化し,医療隔離が適応される者の外部接触を最大限に制限し,規定に基づく隔離を拒否する者に対し強制隔離を行うようすること。
陸上国境(特にラオスとカンボジアとの国境),水路,海路,空港における入国する全てのケースについて,引続き厳格に管理すること。入国者全員の集団隔離施設,人材の拡充,入国管理,国境ゲート,集団隔離施設やその他民間隔離施設で従事している要員の安全確保を重視する。入国者の受入れ,分類,スクリーニングにあたり,陸上国境沿いの集団隔離施設がキャパシティ・オーバーにならないように適切に調整すること。
●医師,医療従事者のための最大限の安全確保
保健省は国民の受診,治療の要望に応じる診断,治療の割り当てを指示し,医師,医療従事者,とりわけCOVID19の感染者を治療する病院の医師及び医療従事者の健康面について,より良いケアを提供し,最大限の安全確保をするよう取り組み,ラオス,カンボジアに隣接する地方省については医療設備,物資を支援することを指導する。
COVID国家指導委員会は,関係省庁及び地方各省に対して,2020年3月28日までに,人材,資機材,医薬品,医療物資,予防対策の準備を進め,各団体及び企業のインフラ活用,広範囲における感染に対応できるように備え,緊急事態への対応策を講じて,首相に報告するよう指導する。
地方省市においては,検査実施の拡大に向けた投資を強化すること,特に大都市においては検査の効率を向上させ,隔離の実施のために,早期検査の戦略的な実施を行うよう指示する。
●隔離措置の拒否に対する刑事処分を含む厳格な処分
首相は,公安省,保健省,情報通信省および省・中央直轄市の人民委員会に対し,事実ではない情報流布,医療申告の不実施・虚偽申告,隔離措置の拒否・逃亡・不履行,売り惜しみ,商品価格のつり上げ,市場へ悪影響を及ぼすような行為に対して,刑法を含む法令に基づき厳しく処罰することを命じる。
情報省通信省と保健省は,流行状況についてタイムリーで透明性のある完全な情報公開を継続的に行い,集会を行わない規定を集中的に報道し,自主的な医療申告や,疑似症例を早期発見,当局に通報するよう案内,奨励すること。
各省庁,各レベルは,感染症対策措置に適応する作業方法を積極的に革新,改善すること。指導,運営,業務実施,学習,行政手続の実施におけるIT導入,オンライン活動を強化し,市民に対し,オンライン公共サービスの利用を増やし,オンライン環境で行政手続を行うよう案内,奨励すること。
●一人の国民は感染症を防止する一人の兵士である
首相は,人々に安心して冷静に行動し,感染症の防止と抑止策を信頼し,引続き支援するよう要請し,全ての国民は感染症を予防し,戦う兵士となり,力を合わせ,国民全体で感染症を退けることを呼びかける。まずは,高齢者や基礎疾患を持つ患者をはじめとする全ての人が集会を行わないという措置を厳格に履行し,必要な場合に限り外出し,頻繁に手を洗い,公共の場所でマスクを着用し,健康向上・健康維持に心がけし,緊急で必要な場合を除き医療機関へのアクセスを制限し,当局の勧告を十分に実施することを指示する。
政府はベトナム祖国戦線と各種組織,団体に対し,地方行政当局と連携し,人々が自主的に感染症予防措置を遵守するよう動員し,各種組織,企業,人民が感染症対策のために寄付するよう引き続き動員することを要請する。
ホーチミン共産青年団中央委員会に,ボランティアの役割を引き続き発揮し,あらゆるレベルの行政機関と人々が実施する感染症対策を積極的に志願して支援するよう指示することを要請する。
感染症防止に決然たる取組を実施することに加え,各省庁,各レベルにおいて,生産,経営の困難を迅速に解決するための有効的かつ具体的対策を集中して徹底的に実施することを要請する。
(了)