広域情報: 日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
令和2年5月26日
● 5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
● 本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
<本文>
5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
● 入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
● 検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
● 5月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の6月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
● 外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の6月末日までの延長
それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。
<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1. 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(6月末日までの間実施としていまが、当該期間は更新することができることとされています。)
(1) 空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2) 入国の翌日から起算して14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
2. 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)
(1) 過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2) 空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3) 検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4) 検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5) 上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
3. 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aを御確認ください。更に御不明な点がありましたら、以下の連絡先に御尋ねください。
○ 厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の11か国、全体で111か国・地域)
(アジア)インド*、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国 (香港及びマカオを含む)、パキスタン*、バングラデシュ*、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アルゼンチン*、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル*、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス*、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン*、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アフガニスタン*、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン
(アフリカ)カーボベルデ、ガーナ*、ガボン、ギニア*、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、南アフリカ*、モーリシャス、モロッコ
本件措置の詳細については、以下の連絡先に御照会ください。
○ 厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○ 出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○ 国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
○ 外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○ 外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○ 外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○ 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定
水際対策強化に係る新たな措置
1. 入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下11か国の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で111か国・地域となる。
(注2)5月26日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した11か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月27日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
2. 検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
3. 実施中の水際対策の継続
第32回新型コロナウイルス感染症対策本部(それぞれ令和2年4月27日開催)において、5月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、6月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記1.及び2.の措置は、5月27日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
【当館注】
ベトナムについては,今回の措置に先立ち,4月1日付で入国拒否対象地域に指定されており,当分の間,当館での査証申請は外交・公用及び人道上の緊急案件を除き,受付を行えません。
--以上--
● 本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
<本文>
5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
● 入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
* |
当該入国拒否措置は、5月27日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月26日中に外国を出発した場合であっても、5月27日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。 |
* |
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月26日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された11か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月27日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )を御覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。 |
* | 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。 |
* |
外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。 |
* | 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html ) |
* | 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。 |
* |
このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。 |
<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1. 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(6月末日までの間実施としていまが、当該期間は更新することができることとされています。)
(1) 空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2) 入国の翌日から起算して14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
2. 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)
(1) 過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2) 空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3) 検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4) 検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5) 上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
3. 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aを御確認ください。更に御不明な点がありましたら、以下の連絡先に御尋ねください。
○ 厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の11か国、全体で111か国・地域)
(アジア)インド*、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国 (香港及びマカオを含む)、パキスタン*、バングラデシュ*、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アルゼンチン*、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル*、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス*、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン*、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アフガニスタン*、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン
(アフリカ)カーボベルデ、ガーナ*、ガボン、ギニア*、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、南アフリカ*、モーリシャス、モロッコ
本件措置の詳細については、以下の連絡先に御照会ください。
○ 厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○ 出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○ 国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
○ 外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○ 外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○ 外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○ 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定
水際対策強化に係る新たな措置
1. 入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下11か国の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で111か国・地域となる。
(注2)5月26日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した11か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月27日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
2. 検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
3. 実施中の水際対策の継続
第32回新型コロナウイルス感染症対策本部(それぞれ令和2年4月27日開催)において、5月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、6月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記1.及び2.の措置は、5月27日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
【当館注】
ベトナムについては,今回の措置に先立ち,4月1日付で入国拒否対象地域に指定されており,当分の間,当館での査証申請は外交・公用及び人道上の緊急案件を除き,受付を行えません。
--以上--