広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(B.1.617系統の変異株「デルタ株」への対応)《ベトナムに係る水際対策措置の変更》

令和3年6月28日
●  6月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●  本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100205094.pdf

1.以下の5か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
 
(1)インドネシア
(2)ウガンダ
(3)スペイン
(4)ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
(5)ブラジル(ゴイアス州)
 
2.インドネシア、ウガンダからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
 
3.スペイン、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)、ブラジル(ゴイアス州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
 
(注)スペイン、ブラジル(ゴイアス州)は変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。
 
4.以下の2か国の「変異株B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
 
(1)ドイツ
(2)ベトナム
 
5.ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
 
6.ドイツからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
 
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)
○  厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
    日本国内から:0120-565-653
    海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○  出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
   電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○  外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
   電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○  海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)