留学ビザ申請者に対する日本語能力等確認審査の実施
平成30年8月29日
最近の良好な日越関係から,日本語の習得を目指す留学生が増加していることは,今後の両国関係の更なる発展にとって大変喜ばしいことです。
留学ビザの申請者におかれては,日本語の勉学意思と基礎的な日本語能力を有することを前提に在留資格認定証明書の発給を受けた上で,在ベトナム日本大使館または在ホーチミン日本国総領事館に対してビザ申請を行い,ビザの発給を受けることとなっています。
他方で,明らかに基礎的な日本語能力がなく,虚偽目的の申請と疑われる事例が散見されており,この対策として,留学ビザの申請者に対し,日本語能力等の確認審査を行っています。
日本語能力等の確認の結果,勉学意思と基礎的日本語能力が明らかに欠ける申請者や,日本での不法就労等の不法行為を企図しようとする申請者に対しては,ビザの不発給をはじめ厳正に対処する所存です。更に,そのような申請者を意図的に慫慂・仲介しているエージェント等に関しては,日本及びベトナムの関係当局に情報提供する場合があるほか,悪質な場合には,これら留学斡旋機関からのビザの受付を停止します(最大1年間)。
留学ビザの申請者におかれては,日本語の勉学意思と基礎的な日本語能力を有することを前提に在留資格認定証明書の発給を受けた上で,在ベトナム日本大使館または在ホーチミン日本国総領事館に対してビザ申請を行い,ビザの発給を受けることとなっています。
他方で,明らかに基礎的な日本語能力がなく,虚偽目的の申請と疑われる事例が散見されており,この対策として,留学ビザの申請者に対し,日本語能力等の確認審査を行っています。
日本語能力等の確認の結果,勉学意思と基礎的日本語能力が明らかに欠ける申請者や,日本での不法就労等の不法行為を企図しようとする申請者に対しては,ビザの不発給をはじめ厳正に対処する所存です。更に,そのような申請者を意図的に慫慂・仲介しているエージェント等に関しては,日本及びベトナムの関係当局に情報提供する場合があるほか,悪質な場合には,これら留学斡旋機関からのビザの受付を停止します(最大1年間)。