離婚届

令和6年4月1日
日本人同士の創設的離婚届(日本方式:協議離婚、日本側に届け出ることで離婚が成立)や日本人と外国人の報告的離婚届(ベトナム方式:ベトナムの法律に則り裁判所で離婚が成立した場合)は当館へ届出が可能です。日本人と外国人の創設的離婚届(ベトナム裁判所の手続きによらない協議離婚届)は当館では受理できませんのでご注意ください。
 
※当館で届け出を受理してから,日本の本籍地役場で婚姻の事実が戸籍に反映されるまで1~2か月かかります。お急ぎの場合は,日本の本籍地役場に届け出ることをお勧めします。その場合,必要書類について必ず本籍地役場にご確認ください。
 

日本人同士の離婚届

日本人同士が日本の民法の規定に基づき協議離婚する場合は、当館または日本の本籍地役場に離婚の届出をすることができます。日本人同士の裁判離婚については、別途ご相談ください。
 
【必要書類】
1. 離婚届(ダウンロード、当館窓口に備え付けてあります):2部
2. 当事者双方の旅券(提示のみ)
3. 証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部
 
※証人(成人のご親族・知人等)2名の署名が必要となります(届書右欄)。
※離婚の場合、婚姻の際に戸籍の筆頭者にならなかった方(通常は妻となった人)は、離婚後の本籍地を新たに編製する必要があります。
※従前の本籍地(婚姻前の親の本籍地など)とは異なる場所に本籍を定める場合は、その新本籍地が本籍をおくことができる地番かどうかをあらかじめ当該本籍地役場に確認してください。
※婚姻の際に氏を変えた方(通常は妻となった人)は、当然に複氏(旧姓に戻る)しますが、それを望まない場合は、離婚の日から3カ月以内は届出をすることにより、離婚の際に称していた氏を継続することができます。本届を希望される場合は届出時にご相談下さい。
※未成年者の子がいる場合、父母の協議によりそのいずれか一方を親権者として定める必要があります(届書に記載欄があります)。
※この届け出の離婚成立日は,当館で届け出を受理した日となります。
 

日本人とベトナム人の離婚届について

日本人とベトナム人の離婚は、当館へは日本方式で協議離婚の届け出(創設的離婚届)ができませんので、まずはベトナムの方式で離婚手続きをします。
ベトナム方式では、日本のような届出による離婚は認められず、必ず裁判所にて審理されることになります(裁判官、検事、弁護士等による調停を行い、調停でも成立しない場合は民事訴訟事件となる流れです。)。
ベトナムの裁判所で成立した離婚について当館または本籍地役場に報告的離婚届をする必要があります。
 
【必要書類】
1. 離婚届(ダウンロード、当館窓口に備え付けてあります):2部
2. ベトナム国裁判所判決謄本(または裁判所発行の離婚(調停)決定書)※1:原本提示の上、コピー2部
3. 2の和訳文:2部
4. ベトナム人の国籍証明書(旅券等):原本提示の上、コピー2部
5. 日本人の旅券:原本提示もしくはコピー2部
6. 遅延理由書:2部 ※2
 
※ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本には、必ず「確定」印が押印されることになっており、「確定」印が押印されていないものは、離婚届の受理ができません。「確定」印の押印がないものや、判決内容から離婚が確定していない場合には、追加書類として、裁判所で離婚判決の確定証明書を得る必要があります。
※ベトナムでの裁判確定から10日以内に離婚届出が必要。10日以上経過した場合は遅延理由書を提出してください)