出生届
令和6年4月1日
※外国で生まれた子の出生届は,出生の日から3か月以内に届け出をしてください。特に,出生により外国の国籍を取得する場合は,3か月を過ぎると出生にさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください(例えば3月3日に生まれた子は6月2日まで)。3か月経過してしまった方は当館まで直接ご相談ください。
※ベトナム人民委員会への届出をする前に,日本側へ出生届をすることをお勧めします(人民委員会では病院発行の出生証明書は返却されず,手続きに時間がかかることが多いため日本側の指定する3か月を過ぎてしまうケースがあります)。
※当館で届け出を受理してから,日本の本籍地役場で出生の事実が戸籍に反映されるまで1~2か月かかります。お急ぎの場合は,日本の本籍地役場に届け出ることをお勧めします。その場合,必要書類について必ず本籍地役場にご確認ください。
【必要書類】
1.出生届 2通(ダウンロード,当館窓口に備え付けてあります)
出生届の記入見本:父母がともに日本国籍の場合/父母の一方が外国国籍の場合
・「生まれたとき」は年月日、時分まで記載し、昼の12時は「午後0時」、夜の12時は「午前0時」と記入します。
・「生まれたところ」は外国文字で書くことはなく、日本文字で、国名から地番 まで日本式に記入します。
・「届出人」は子が嫡出子であれば父または母、嫡出でない子であれば母となります。
・ 日本人親の生年月日は年号(昭和・平成等)で,外国人親の生年月日は西暦で記載してください。
2.出生証明書(出産病院発行)又は出生登録証明書(人民委員会発行):原本提示及びコピー2通
・ベトナムの出生証明書は1通しか発行されませんので,窓口で原本を提示ください。確認後返却します。
・出生登録証明書は,人民委員会で謄本(BanSao)の取得が可能です。謄本ではなく原本提示の場合は返却いたします。
3.出生証明書(出生登録証明書)の和訳文 2通:翻訳者名を必ず明記して下さい。
4.戸籍謄本(又は抄本)の提示のお願い:手元にない場合は必要なし
・本籍地の表示及び外国人配偶者の氏名の綴り方の確認のため、入籍後の戸籍謄本(又は抄本)がありましたら、コピーでも結構ですので、届出時にご提示いただきますようご協力お願いいたします。
5.父母の旅券:旅券原本提示(片方の親が来館される場合は,来館されない方の旅券コピー1部)
6.《胎児認知届を日本で届け出た場合》胎児認知届受理証明書:1通