短期滞在ビザの申請書類に関する注意
平成30年11月5日
最近,短期滞在ビザの申請に際し,招へい理由書や滞在予定表など日本側が準備すべき書類を,申請人側が作成・記入し,あたかも日本から取り寄せたように装って,当館に提出するケースが見受けられます。
特に,一部の機関の間では,不自然な書類の授受やフォーマットの乱用等が横行しているようであり,当館としては,これを深刻にとらえています。
当館ウェブサイトの「ベトナム人のビザ申請手続について」で御案内しているとおり,申請人側の書類はベトナム側が,招へい人・身元保証人側の書類は日本側が,それぞれ文字どおり「作成」する必要があります。また,その内容は,訪日後の行動予定を正確に反映したものでなければならず,使い回した書類では,渡航目的を正しく説明することができません。
当館は,かねてから偽造書類の提出を含む虚偽申請には厳しく対処しており,「ビザの原則的発給基準」を満たしていないと判断される場合には,ビザの発給を拒否します。そして,ビザの発給が拒否された場合には,その後,6か月間は同一目的でビザを再申請することができなくなりますので,十分に御注意ください。
特に,一部の機関の間では,不自然な書類の授受やフォーマットの乱用等が横行しているようであり,当館としては,これを深刻にとらえています。
当館ウェブサイトの「ベトナム人のビザ申請手続について」で御案内しているとおり,申請人側の書類はベトナム側が,招へい人・身元保証人側の書類は日本側が,それぞれ文字どおり「作成」する必要があります。また,その内容は,訪日後の行動予定を正確に反映したものでなければならず,使い回した書類では,渡航目的を正しく説明することができません。
当館は,かねてから偽造書類の提出を含む虚偽申請には厳しく対処しており,「ビザの原則的発給基準」を満たしていないと判断される場合には,ビザの発給を拒否します。そして,ビザの発給が拒否された場合には,その後,6か月間は同一目的でビザを再申請することができなくなりますので,十分に御注意ください。