ベトナムの一時居住者カード及び永住者カードの様式変更について (2015年9月)
平成30年12月14日
ベトナム政府は,外国人に対し発給する「一時居住者カード(Temporary Resident Card)」及び「永住者カード(Permanent Resident Card)」の様式を変更し,2015年9月1日付で新様式のカードの発給を開始しましたので,ご参考までに次のとおりお知らせいたします。
1. 新様式カードの種類は次のとおり。従来同様、下記アのみシール状のものであり発給対象者の旅券の査証欄ページに貼付される。その他は単独で携帯可能なカード形式であり、両面にラミネートが施される。
ア 一時居住者カード(様式:NC3A)
ベトナムに駐在する各国外交又は領事機関及び国際機関の職員に対し発給される。発給機関は外務省儀典局又はホーチミン市外務局。
イ 一時居住者カード(様式:NC3B)
上記アを除く一時居住者カードの取得条件を満たす外国人に対し発給される。発給機関はベトナム国内の地方人民委員会公安局出入国
管理部。
ウ 一時居住者カード(様式:NC3C)
上記アを除く一時居住者カードの取得条件を満たす外国人に対し発給される(対象者原則として上記イと同じ)。発給機関は公安省出入国
管理局。
エ 永住者カード(様式:NC9)
ベトナム永住許可取得者に対し発給される。発給機関は公安省出入国管理局。
2. 本年8月31日までに発給された旧様式のカードは,カードに記載されている有効期間満了まで有効である。
3. 一時居住者カード及び永住者カードは,いずれもベトナム査証と同等の効力を有し,これらのカード所持者は,カードの有効期間内であれば,別途ビザを取得することなしにベトナム出入国が可能である。