広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(34)(2022年10月11日以降適用)

令和4年9月26日

9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。10月11日午前0時(日本時間)以降適用される措置の概要は以下のとおりです。

1.   外国人の新規入国制限の見直し
      外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。

2.   査証免除措置の適用再開
    査証免除措置の適用を再開します。

3.   検査等の見直し
    新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。

4.   入国者総数の管理の見直し
   現在1日50,000人目途としている入国者総数の上限は設けないこととします。

5.   措置の詳細は、以下の別紙1及び2を参照してください。
      別紙1「水際措置の見直しについて」

       https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_1.pdf
      別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(34)」
       https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_2.pdf
      外務省の感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
       https://www.anzen.mofa.go.jp/

(問い合わせ窓口)
○   厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
      日本国内から:0120-565-653
       海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○   出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
    電話:(代表)03-3580-4111(内線44464447

○   外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
    電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○   海外安全ホームページ
  
https://www.anzen.mofa.go.jp/ PC版・スマートフォン版)
  
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)