ベトナムで生まれた子の手続きの流れ
令和6年5月10日
令和7年10月1日更新
ベトナムでお子様が生まれた際の一般的な手続きをご紹介します。
特別なご事情などがある場合は当館領事部までご相談ください。【ベトナム出国時の注意事項】 ☆ベトナム国籍と日本国籍の重国籍のお子様の場合は、ベトナム出国時にベトナムパスポートを所持していないと出国できないので注意してください(ベトナムの出生登録謄本だけでは出国不可)。 ☆日本国籍のみのお子様の場合は、ベトナム出入国管理局で滞在許可等を取得しないと出国できないのでご注意ください(新規作成したパスポートにベトナム入国印がないと出国できないので手続きが必要です)。 |
【日本人とベトナム人から生まれた子の場合】
1 日本政府とベトナム政府に生まれた事実を届出する
〇 出産病院から出生証明書を取得する(通常1通しか発行されません)
〇 日本大使館へ出生届をする(出生届についてはこちら)
・必ず出生から3ヶ月以内に届出してください
・出産病院の出生証明書は原本を確認後、お返しします
〇 ベトナムの人民委員会に出生登録をする
・出生後60日以内
・この届出で病院の出生証明書原本を提出します
2 ベトナム国パスポートを申請する
・一般的に申請後2週間で交付
3 日本国内の本籍地役場からお子様の情報が記載された戸籍謄本を取得する
・当館に届出をしてから1ヶ月~1ヶ月半後に戸籍記載されます
4 日本大使館に日本国パスポート、又は帰国のための渡航書を申請する(パスポート等の申請についてはこちら)
・ベトナムの名前を括弧書きで記載する「別名併記」をおすすめします
※ これによりベトナム国パスポートと日本国パスポートの所持人が同一人物であることの確認が容易になります
例 YAMADA(NGUYEN) TARO(VAN A)
【父母両方日本人から生まれた子の場合】
1 出産病院から出生証明書を取得する(通常1通しか発行されません)
2 日本大使館へ出生届をする(出生届についてはこちら)
・必ず出生から3ヶ月以内に届出してください
・出産病院の出生証明書は原本を確認後、お返しします
3 日本国内の本籍地役場からお子様の情報が記載された戸籍謄本を取得する
・当館に届出をしてから1ヶ月~1ヶ月半後に戸籍記載されます
4 日本大使館に日本国パスポート、又は帰国のための渡航書を申請する(パスポート等の申請についてはこちら)
5 ベトナム出入国管理局で滞在許可等取得の手続きを行う
・パスポート交付時に当館作成のベトナム出入国管理局宛サポートレターをお渡しします