国籍関係
令和6年4月1日
1.国籍取得届(国籍法上の届出)
【届出条件】 以下の全てに該当する者(1)日本国籍を取得しようとする者が日本人父に認知されていること
(2)日本国籍を取得しようとする者が18歳未満であること
(3)日本国籍を取得しようとする者が日本国民であったことがないこと
(4)認知をした父が子の出生の時に日本国民であったこと
(5)認知をした父が現に日本国民であること,もしくは,認知をした父が死亡の時に日本国民であったこと
【届出人】
日本国籍を取得しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)。
届出人が必ず来館してください。
【届出先】
(1)日本国籍を取得しようとする者が海外に住んでいる場合
→ 最寄りの大使館または総領事館・領事事務所
(2)日本国籍を取得しようとする者が日本に住んでいる場合
→ 居住地を管轄する法務局・地方法務局
【必要書類】
届出書類は全て2通ご準備下さい
(1)"国籍取得届出書(ダウンロード、当館窓口にあります)(記入見本)
・父母子3人で撮影した写真2枚を届出書に貼付
(最新のもの、サイズ 5cm×5cm、写真裏面に撮影年月日を記載)"
※2通目の届出書は、署名以外の部分は代筆したもの又は記載済の1通目のコピーで可。
(2)窓口確認用紙(当館窓口にあります)
(3)子の出生証明書
(4)3の和訳(翻訳者の氏名を明記)
(5)子の住所証明書(戸籍簿,居住証明書等)
(6)5の和訳(翻訳者の氏名を明記)
(7)認知の経緯等を記載した父親の申述書(要署名)
(8)認知の経緯等を記載した母親の申述書(要署名。外国語の場合は、同和訳)
(9)母が子を懐胎した時期の父親の渡航証明書(旅券全ページ写し、原本提示)
(10)母が子を懐胎した時期の母親の渡航証明書(旅券全ページ写し、原本提示)
(11)国籍を取得しようとする者とその父母が一緒に写った写真(適当枚数)
(12)子の出生地の住所を証する書類(出生証明書に生まれた病院名しか記載されていない場合)
※認知の事実が戸籍に記載されてから届出してください。
※認知者の方の本籍及び筆頭者のお名前を必ず事前にご確認の上ご来館ください。
※2024年4月から「認知した父の出生時から現在に至るまでの戸籍謄本」は原則提出不要となりましたが、届出受付後に戸籍を確認した結果、戸籍謄本の提出をお願いする場合があります(原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については電子データ化されていないため)。
【届出期間】
日本国籍を取得しようとする者が18歳に達する前まで。
【国籍取得届出後について】
- 国籍取得は、法務省において届出書類の審査が行われ、日本国籍の条件を備えていると認められたときは、届書の受付日に日本国籍を取得したことを証する「国籍取得証明書」が法務省から発行され、届出を受け付けた在外公館に送付されます。
- この証明書が当館に到着次第、届出人に対しその旨を連絡します。届出人はご来館の上、別途、戸籍法上の国籍取得届出を提出する必要があります(2.国籍取得届)。この届出が出されることにより本国籍取得者の戸籍が編製されます(当戸籍が編製されない限り、日本国旅券の申請はできません)。
- 国籍法上の国籍取得届を届出人が海外で届出後、日本に滞在することが明らかな場合は、「国籍取得証明書」の交付を日本国内で希望する旨及び日本国内での連絡先(住所及び勤務先の所在、電話番号等)を記載した書面を提出することにより、日本で受け取ることも可能です。
2.国籍取得届(戸籍法上の届出)
この届出が出されることにより、国籍取得者の戸籍が編製され、戸籍編成後に日本国旅券の申請が可能となります。【必要書類】
届出書類は全て2通ご準備下さい
(1)国籍取得届出書 (当館窓口にあります)
(2)国籍取得証明書(法務省発行) (原本1通、コピー1通)
3.国籍選択に関する届出(国籍選択届/国籍離脱届/国籍喪失届)
〇 国籍選択届
日本国籍の他に外国の国籍を有する方が、日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄するための届出です。
【届出人】
日本国籍を選択しようとする者が15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)
【必要書類】
(1)国籍選択届出書(当館窓口にあります) 2通
※2通目は、署名・捺印欄以外の部分は記載済の1通目のコピーで可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書原本(旅券、運転免許証など)
【届出期間】
(1)18歳に達する以前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
(2)18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
期限までに国籍の選択をしなかった場合、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。
〇 国籍離脱届
日本国籍の他に外国の国籍を有する方が、自己の意思に基づいて、外国の国籍を選択する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
【届出人】
日本国籍を離脱しようとする者が15歳以上の場合は本人、その者が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者等)。届出人が必ず来館してください。
【必要書類】
(1)国籍離脱届出書(当館窓口にあります) 2通
※2通目は、署名・捺印欄以外の部分は記載済の1通目のコピーで可。
(2)窓口確認用紙(当館窓口にあります) 2通
(3)届出人のベトナム旅券 身分事項ページコピー2通 (原本は提示)
(4)(3)の和訳文 2通
(5)ベトナムの居住証明書 原本1通、コピー1通
(6)(5)の和訳文 2通
(7)日本国籍を離脱しようとする者が15歳未満の場合は、法定代理人の資格を証する書面
※兄弟についての届出を同時に行う場合、双方に共通して提出する書類があるときは、当該書類の原本は1部のみとし、残りの提出分についてはコピーで可。
〇 国籍喪失届
日本国籍の方が、自己の意思に基づいて、外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により、日本国籍を自動的に失います。日本の国籍を喪失した場合は、右事実を戸籍に反映させるため、日本国籍を喪失した日から3ヶ月以内に国籍喪失の届出をする必要があります。
【必要書類】
(1)国籍喪失届(当館窓口にあります) 2通
※2通目は、署名・捺印欄以外の部分は記載済の1通目のコピーで可。
(2)外国官公署発給の帰化証明書又は外国の国籍を選択した証明書 原本1通、コピー2通
(3)(2)の和訳文 2通
(4)日本国旅券(失効処理をして返却します)
(5)(外国国籍取得後3か月以内に届け出なかった場合)遅延理由書 2通