労働許可証の取得に係る留意事項

令和3年6月24日
 労働許可証の発給について、新しい政令(152/2020/ND-CP)が2021年2月15日から施行されておりますので、以下のとおり留意事項をご案内させていただきます。
 
1 専門家の労働許可証の取得に際し、大学の専攻とベトナムで就労予定の職務の一致を厳格に審査され、政令に規定する添付書類のみでは認められない場合があります。この場合、申請者は、申請先となる越労働・傷病兵・社会問題局等(以下「申請窓口」)において再検討及び問題解決が図られるよう、以下の書類を申請窓口に提出し、丁寧に説明するとともに、その写しを越労働・傷病兵・社会問題省雇用局(本省)に、情報提供のために送付することができる旨の助言が同局からありましたので、お知らせいたします。
(1) 事情説明書((1)申請の背景、(2)大学の専攻とベトナムでの職務の関連性、(3)検討要請を記載)(参考:当館作成記載例
(2) 成績証明書(英語原本と越語翻訳を公証したもの)
 
2 専門家の労働許可証の取得に際し、学位を証明する書類として、大学の卒業証明書が受理されないケースがあったことを踏まえ、当館から別添の口上書を越労働・傷病兵・社会問題省に発出しています。申請の際に同様の問題が生じた場合は、別添の口上書を提示の上、申請窓口にご説明いただきますようお願いします。
 
【2021年8月31日更新】
 ハノイ市労働・傷病兵・社会問題局において、申請の際に日本の卒業証明書が受理されない問題が発生しており、当館より申し入れをしておりましたが、同局より、8月31日以降は受理することとしたとの回答を得ております。

3 既に労働許可証を取得しベトナムで就労している方であっても、労働許可証の期限が切れた後に引き続きベトナムでの就労を希望する場合、2021年2月15日以降は、新規申請の扱いとなることを越労働・傷病兵・社会問題省雇用局に確認しております。新規申請の場合、取得に時間がかかる添付書類もありますので、十分な準備期間を確保する等ご留意願います。
 
※ 労働許可証は越政府当局の権限に基づき発給されるものですので、申請に係る具体の照会は、申請先となる越労働・傷病兵・社会問題局等にご確認いただきますようお願いします。
 
在ベトナム日本国大使館