日本に帰国される皆さまへ(水際対策措置の変更)
令和3年7月15日
日本政府は、7月15日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
それによれば、ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
・さらなる詳細については、外務省ホームページを御確認ください。 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212932.pdf)
・「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年7月15日時点)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212931.pdf)
また、現在、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対し、事前の出国前検査証明を求められています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、できる限り、厚生労働省所定の検査証明書のフォーマットを御活用ください。
詳細は、以下の当館ホームページを御参照ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0108.html
なお、入国時には、上記検査証明書の他にも、書類の提出、アプリのダウンロード等、必要な手続がございます。詳しくは以下の厚生労働省HPにて最新の情報を御確認ください。
【厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
それによれば、ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
・さらなる詳細については、外務省ホームページを御確認ください。 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212932.pdf)
・「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年7月15日時点)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212931.pdf)
また、現在、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対し、事前の出国前検査証明を求められています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、できる限り、厚生労働省所定の検査証明書のフォーマットを御活用ください。
詳細は、以下の当館ホームページを御参照ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0108.html
なお、入国時には、上記検査証明書の他にも、書類の提出、アプリのダウンロード等、必要な手続がございます。詳しくは以下の厚生労働省HPにて最新の情報を御確認ください。
【厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html