外国人技能実習の監理団体の許可取消し

令和元年10月8日
 日本の法務省と厚生労働省は、令和元年10 月8日付で、国際技術交流協同組合、Kyodo 事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。
 
 
<監理団体の許可の取消しを行った監理団体>
 
 国際技術交流協同組合
 Kyodo 事業協同組合
 
【国際技術交流協同組合】
 
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
  (1)監理団体名:国際技術交流協同組合
  (2)代表者職氏名:代表理事 石橋 淳也
  (3)所在地:千葉県山武郡芝山町大里56-1
 
 2 処分内容
  技能実習法第37 条第1項第1号の規定に基づき、令和元年10 月8日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 
 3 処分理由
  国際技術交流協同組合は、外国の送出機関である、TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたこと、また、同覚書の中で、技能実習法第28 条第1項の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25 条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37 条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。
 
【Kyodo 事業協同組合】
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
  (1)監理団体名:Kyodo 事業協同組合
  (2)代表者職氏名:理事長 浦塚 厚生
  (3)所在地:埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上451 番地2
 
 2 処分内容
  技能実習法第37 条第1項第1号の規定に基づき、令和元年10 月8日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 
 3 処分理由
  Kyodo事業協同組合は、外国の送出機関である、VIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANY との間で、技能実習法第28 条第1項の規定に照らして不適正な条項を盛り込んだ技能実習事業に関する協定書付属覚書を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25 条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37 条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。