一般数次ビザ : 親族・知人訪問,個人観光,商用等

令和4年10月3日
 
 
 当館は,虚偽申請に厳しく対処しております
 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます
 このビザは,有効期間内であれば,繰り返し日本に渡航することのできる「数次ビザ」です。
  • 一次・二次ビザに比べ,申請に必要な書類が少ない
  • 短期滞在に該当する全ての活動に使うことができる
  • 最長で5年間,ビザを更新する必要がない など様々なメリットがあります。

1.申請の条件

    このビザを申請することができるのは,ベトナム,フィリピン及びインドネシア国籍の一般パスポート所持者のうち,以下のAB又はCのいずれかに該当する方です。
  なお,商用目的の方,化人・知識人等の方については,有効期間・滞在期間がさらに長い「商用等数次ビザ」を申請できる場合があります(同時申請は不可)。申請の条件等についてはこちら。 
 
対象となる方の条件
A


 
  過去3年間に,短期滞在目的で日本に1回以上の渡航歴があり,日本に滞在中,法令に違反するなど入国・在留状況に問題が認められなかった方のうち,次のいずれかに該当する方
  • 渡航費・滞在費等の経費支弁能力を有する。
  • 過去3年間に,短期滞在目的で日本を除くG7諸国に複数回,渡航した。
B  十分な経済力を有する方
C  上記【B】の配偶者・子
   

2. 付与されるビザ

一般数次ビザ(数次有効の短期滞在ビザ)
有効期間: 1年,3年又は5年
滞在期間: 15日又は30日

審査の結果,希望どおりの数次ビザが付与されない場合があります


3.申請手続

   このビザを希望される方は,下表を参照の上,必要書類を提出してください。
   審査の結果,数次ビザの発給が認められなかった場合に,渡航目的に合った一次ビザの発給を希望される方は,一次ビザの申請に必要な書類を併せて提出してください。

【1】 申請の条件 A に該当する方が準備する書類
 
(1)



 
   パスポート
  • 過去3年以内に,短期滞在目的で日本に1回以上の渡航歴があることを証明するページに付せんを貼ってください
  • 日本を除くG7諸国に複数回,渡航したことのある方は,これを証明するページにも付せんを貼ってください。
  • 現有のパスポートで渡航歴を証明できない場合は,古いパスポートを併せて提出してください。
原本
(2)




 
 申請書(4.5cm×3.5cm証明写真付)
  • 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。
原本1点
(3)



 
 申請人の在職証明書等
  • 在職期間,給与及び役職を明記してください。
  • 可能な限り,英語又は日本語で作成してください。 
原本1点
(4)

 
 数次の渡航目的を説明する資料(様式任意)
 
原本1点
(5)






 
 渡航費用支弁能力を証する資料
  ア 銀行口座の出入金記録(直近の6か月分)
  イ 定期預金の残高証明書
  ウ  公的機関が発給する所得証明書 など
     
  • ビザ申請に際しては,極力,「ア 銀行口座の出入金記録」を提出してください。
  • 当該口座に給与が振り込まれている方は,どの入金が給与に当たるか分かるよう,蛍光ペン等でマーキングしてください。
いずれかの
原本1点
(6)



 
 (フィリピン・インドネシア国籍の場合)在留資格を証明する書類
  ア ベトナム政府発行のビザ・労働許可書(WORK PERMIT)
  イ 永住者カード
  ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など
 
原本提示
写し提出
  

【2】 申請の条件 B に該当する方が準備する書類
(1)  パスポート  原本
(2)




 
 申請書(4.5cm×3.5cm証明写真付)
  • 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。              
原本1点
(3)



 
 申請人の在職証明書等
  • 在職期間,給与及び役職を明記してください。
  • 可能な限り,英語又は日本語で作成してください。
原本1点
(4)

 
 数次の渡航目的を説明する資料(様式任意)
 
原本1点
(5)



 
 経済力を証する資料
  ア 金融機関の預金残高証明書
  イ 金融機関の預金通帳(原本提示・写し提出)
  ウ 公的機関が発給する所得証明書又は納税証明書
 
いずれかの
原本1点
以上
(6)


 
 (フィリピン・インドネシア国籍の場合)在留資格を証明する書類
   ア ベトナム政府発行のビザ・労働許可書(WORK PERMIT)
   イ 永住者カード
   ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など
 
原本提示
写し提出
  

【3】 申請の条件 C に該当する方が準備する書類
 
(1)  パスポート 原本
(2)




 
 申請書(4.5cm×3.5cm証明写真付)
  • 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。
原本1点
(3)


 
 家族関係を証する書類
  ア 出生証明書
  イ 婚姻証明書
 
原本提示
写し提出
(4)

 
 数次の渡航目的を説明する資料(様式任意)
 
原本1点
(5)



 
 (個別に申請する場合) 申請条件【B】に該当する方の経済力を証する資料
  ア 金融機関の預金残高証明書
  イ 金融機関の預金通帳(原本提示・写し提出)
  ウ 公的機関が発給する所得証明書又は納税証明書
 
いずれかの
原本1点
以上
(6)



 
 (フィリピン・インドネシア国籍の場合)在留資格を証明する書類
  ア ベトナム政府発行のビザ・労働許可書(WORK PERMIT)
  イ 永住者カード
  ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など
 
原本提示
写し提出
    

【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
 
 (了)