一般数次ビザ : 親族・知人訪問,個人観光,商用等
令和4年10月3日
当館は,虚偽申請に厳しく対処しております。 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます。 このビザは,有効期間内であれば,繰り返し日本に渡航することのできる「数次ビザ」です。
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1.申請の条件
このビザを申請することができるのは,ベトナム,フィリピン及びインドネシア国籍の一般パスポート所持者のうち,以下のA,B又はCのいずれかに該当する方です。なお,商用目的の方,文化人・知識人等の方については,有効期間・滞在期間がさらに長い「商用等数次ビザ」を申請できる場合があります(同時申請は不可)。申請の条件等についてはこちら。
対象となる方の条件 | |
A |
過去3年間に,短期滞在目的で日本に1回以上の渡航歴があり,日本に滞在中,法令に違反するなど入国・在留状況に問題が認められなかった方のうち,次のいずれかに該当する方
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B | 十分な経済力を有する方 |
C | 上記【B】の配偶者・子 |
2. 付与されるビザ
一般数次ビザ(数次有効の短期滞在ビザ)有効期間: 1年,3年又は5年
滞在期間: 15日又は30日
審査の結果,希望どおりの数次ビザが付与されない場合があります。
3.申請手続
このビザを希望される方は,下表を参照の上,必要書類を提出してください。審査の結果,数次ビザの発給が認められなかった場合に,渡航目的に合った一次ビザの発給を希望される方は,一次ビザの申請に必要な書類を併せて提出してください。
【1】 申請の条件 A に該当する方が準備する書類
(1) |
パスポート
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原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) |
申請人の在職証明書等
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原本1点 |
(4) |
数次の渡航目的を説明する資料(様式任意) [ 説明資料の参考書式 ]
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原本1点 |
(5) |
渡航費用支弁能力を証する資料 ア 銀行口座の出入金記録(直近の6か月分) イ 定期預金の残高証明書 ウ 公的機関が発給する所得証明書 など
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いずれかの 原本1点 |
(6) |
(フィリピン・インドネシア国籍の場合)在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ・労働許可書(WORK PERMIT) イ 永住者カード ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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【2】 申請の条件 B に該当する方が準備する書類
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) |
申請人の在職証明書等
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原本1点 |
(4) |
数次の渡航目的を説明する資料(様式任意) [ 説明資料の参考書式 ]
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原本1点 |
(5) |
経済力を証する資料 ア 金融機関の預金残高証明書 イ 金融機関の預金通帳(原本提示・写し提出) ウ 公的機関が発給する所得証明書又は納税証明書 |
いずれかの
原本1点
以上
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(6) |
(フィリピン・インドネシア国籍の場合)在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ・労働許可書(WORK PERMIT) イ 永住者カード ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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【3】 申請の条件 C に該当する方が準備する書類
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) |
家族関係を証する書類 ア 出生証明書 イ 婚姻証明書 |
原本提示
写し提出
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(4) |
数次の渡航目的を説明する資料(様式任意) [ 説明資料の参考書式 ]
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原本1点 |
(5) |
(個別に申請する場合) 申請条件【B】に該当する方の経済力を証する資料 ア 金融機関の預金残高証明書 イ 金融機関の預金通帳(原本提示・写し提出) ウ 公的機関が発給する所得証明書又は納税証明書 |
いずれかの
原本1点 以上
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(6) |
(フィリピン・インドネシア国籍の場合)在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ・労働許可書(WORK PERMIT) イ 永住者カード ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
(了)