商用等数次ビザ : 商用,文化人・知識人等の方への緩和措置

令和4年10月3日
 
 
 当館は,虚偽申請に厳しく対処しております。
 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます
 このビザは,有効期間内であれば,日本への渡航に繰り返し使うことのできる「数次ビザ」です。
  • 日系商工会会員企業の常勤者・配偶者・子・両親(配偶者の両親を含む)がビザの発給対象となり得る
  • 1回につき最長で90日間,日本に滞在することができる など様々なメリットがあります。

1.申請の条件

 このビザを申請することができるのは,ベトナムの一般パスポート所持者のうち,以下のABC又はDのいずれかに該当する方です。
 これらに該当しない方であっても,一般数次ビザを申請できる場合があります。詳細についてはこちらを御覧ください。
 
対象となる方の条件
A  
 次のいずれかに該当する方

  ア 中央・地方政府の常勤者
  イ 国会議員・地方議会議員
 
B  
 
次のいずれかに該当す文化人・知識人等の方 
  ア 相当程度の業績が認められる美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学(文学、法律、経済学等)、
            自然科学(理学、工学、医学等)の研究者
  イ 現職の弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師
  ウ 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
  エ 大学に常勤する講師以上の職にある者
  オ 国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の者
  カ 国会議員、国家公務員、地方議会議員、地方公務員
 
C

 
 
次のいずれかに該当する商用目的の方
  ア 国公営企業の常勤者
  イ 株式上場企業(日本、ベトナム以外の国・地域の株式上場企業を含む。)の常勤者
  ウ ハノイ日本商工会議所の会員企業であり,かつ,本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業
    (駐在員事務所を含む)の常勤者
  エ 株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店などの常勤者
  オ 本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
  カ 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間に日本を除くG7諸国に短期滞在で複数回の渡航歴がある有職者
  キ 過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者
 

D  
 上記
A から C 配偶者・子・両親(配偶者の両親を含む)
 


  

2.付与されるビザ

 商用等数次ビザ(数次有効の短期滞在ビザ)
 有効期間: 1年,3年,5年又は10年
 滞在期間: 15日,30日又は90日
 
  • 便宜的に「商用等数次」と呼称しておりますが,二回目以降の渡航であれば,知人訪問や観光など,商用以外の目的にも使用することができます
  • 審査の結果,希望どおりの数次ビザが付与されない場合があります。
 

3.申請手続

  このビザを希望される方は,下表を参照の上,必要書類を提出してください。
  
【1】 申請の条件 AB に該当する方が準備する書類 
(1)  パスポート 原本
(2)




 
 申請書(4.5cm×3.5cm証明写真付)
  • 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。
原本1点
(3)
 
 数次の渡航目的を説明する資料(様式任意) 原本1点
(4)
 
 「対象となる方の条件」を満たすことを証する資料
 在職期間,給与及び役職が明記された在職証明書等でも差し支えありません。
 
原本1点


【2】 申請の条件 C に該当する方が準備する書類   
(1)


 
   パスポート
  • 渡航歴を証明する場合は,該当するページに付せんを貼ってください。
  • 現有のパスポートで渡航歴を証明できない場合は,古いパスポートを併せて提出してください。
原本
(2)




 
   申請書(4.5cm×3.5cm証明写真付)
  • 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。
原本1点
(3)


 
   申請人の在職証明書等
  • 在職期間,給与及び役職を明記してください。
  • 可能な限り,英語又は日本語で作成してください。
原本1点
(4)

 
   数次の渡航目的を説明する資料(様式任意)
   所属先からの出張命令書等でも差し支えありません。
原本1点
(5)


 
   「対象となる方の条件」を満たすことを証する資料
  • エ又はオに該当する場合,過去3年以内の日本・G7諸国への渡航歴が確認できる短期滞在ビザ及び入国印が確認できるパスポートに付せんを付けて提出してください。
  • 現有のパスポートで渡航歴を証明できない場合は,古いパスポートを併せて提出してください。
原本
  

【3】 申請の条件 D に該当する方が準備する書類
(1)  パスポート 原本
(2)




 
 申請書(4.5cm×3.5cm証明写真付)
  • 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。
原本1点
(3)


 
 家族関係を証する書類
 ア 出生証明書
 イ 婚姻証明書
 
原本提示
写し提出
(4)  (扶養者と別々に申請する場合) 扶養者が所持する数次ビザ 写し1点
  
 
【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
 
 (了)