商用等数次ビザ : 商用,文化人・知識人等の方への緩和措置
令和4年10月3日
当館は,虚偽申請に厳しく対処しております。 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます。 このビザは,有効期間内であれば,日本への渡航に繰り返し使うことのできる「数次ビザ」です。
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1.申請の条件
このビザを申請することができるのは,ベトナムの一般パスポート所持者のうち,以下のA,B,C又はDのいずれかに該当する方です。これらに該当しない方であっても,一般数次ビザを申請できる場合があります。詳細についてはこちらを御覧ください。
対象となる方の条件 | |
A | 次のいずれかに該当する方 ア 中央・地方政府の常勤者 イ 国会議員・地方議会議員 |
B | 次のいずれかに該当する文化人・知識人等の方 ア 相当程度の業績が認められる美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学(文学、法律、経済学等)、 自然科学(理学、工学、医学等)の研究者 イ 現職の弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師 ウ 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手 エ 大学に常勤する講師以上の職にある者 オ 国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の者 カ 国会議員、国家公務員、地方議会議員、地方公務員 |
C |
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D | 上記 A から C の配偶者・子・両親(配偶者の両親を含む) |
2.付与されるビザ
商用等数次ビザ(数次有効の短期滞在ビザ)有効期間: 1年,3年,5年又は10年
滞在期間: 15日,30日又は90日
- 便宜的に「商用等数次」と呼称しておりますが,二回目以降の渡航であれば,知人訪問や観光など,商用以外の目的にも使用することができます。
- 審査の結果,希望どおりの数次ビザが付与されない場合があります。
3.申請手続
このビザを希望される方は,下表を参照の上,必要書類を提出してください。【1】 申請の条件 A,B に該当する方が準備する書類
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) |
数次の渡航目的を説明する資料(様式任意)
[ 説明資料の参考書式 ]
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原本1点 |
(4) |
「対象となる方の条件」を満たすことを証する資料 在職期間,給与及び役職が明記された在職証明書等でも差し支えありません。 |
原本1点 |
【2】 申請の条件 C に該当する方が準備する書類
(1) |
パスポート
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原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) |
申請人の在職証明書等
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原本1点 |
(4) |
数次の渡航目的を説明する資料(様式任意) 所属先からの出張命令書等でも差し支えありません。 [ 説明資料の参考書式 ]
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原本1点 |
(5) |
「対象となる方の条件」を満たすことを証する資料
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原本 |
【3】 申請の条件 D に該当する方が準備する書類
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) |
家族関係を証する書類 ア 出生証明書 イ 婚姻証明書 |
原本提示
写し提出
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(4) | (扶養者と別々に申請する場合) 扶養者が所持する数次ビザ | 写し1点 |
【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
(了)