日本人の外国籍配偶者及び子(特別養子含む)を対象とした数次ビザ
令和4年10月3日
このビザは,有効期間内であれば,日本への渡航に繰り返し使うことのできる「数次ビザ」です。 □ 一次・二次ビザに比べ,日本側から取り寄せる書類が少ない □ 1回につき最長で90日間,日本に滞在することができる □ 最長で3年間,ビザを更新する必要がない など様々なメリットがあります。 |
1.申請の条件
このビザを申請することができるのは,日本人の外国籍配偶者及び子(特別養子を含む)のうち,以下の条件を全て満たす方です。これら条件を満たさない場合であっても,ベトナム,インドネシア及びフィリピン国籍の方については,「一般数次ビザ」が申請できる場合があります(同時申請は不可)。申請の条件等についてはこちら。
対象となる方の条件 | |
日本人の外国籍配偶者 | □ ベトナムを含む外国籍であり,日本国籍ではない。 □ ベトナムに合法的に居住・長期滞在している日本人(ビザなし,6か月未満の滞在資格を持 つ方を除く,以下同じ)と法律上の婚姻関係にある。 □ 当該日本人と同居している。 □ 婚姻期間が1年を経過している。 □ 日本への渡航歴がある。 □ (ベトナム国籍でない場合)ベトナムに合法的に居住・長期滞在している。 |
日本人の子
日本人の特別養子
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□ ベトナムに合法的に居住・長期滞在している日本人の子として出生した。または,当該日本 人の特別養子である。 □ 当該日本人と同居している。 □ 日本への渡航歴がある。 □ (ベトナム国籍でない場合)ベトナムに合法的に居住・長期滞在している。 |
2.付与されるビザ
数次ビザ(数次有効の短期滞在ビザ)有効期間: 1年又は3年
滞在期間: 90日
3.申請手続
このビザを希望される方は,以下の【1】及び【2】を提出してください。【1】 申請人が準備する書類
(1) |
パスポート □ 日本への渡航歴が分かるページに付せんを貼ってください。 □ 現有のパスポートで渡航歴を証明できない場合は,古いパスポートを提出してください。 |
原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付) □ 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。 □ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。 □ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。 |
原本1点 |
(3) |
現住所を証する書類 ア 居住地を管轄する公安局発行の居住証明書又は居住登録簿 イ その他の公的書類 申請人が日本国籍配偶者又は日本国籍親と同居していることを,それぞれの現住所が確認で る書類によって証明してください。 |
いずれかの
原本1点
以上 |
(4) |
数次の渡航目的を説明する資料(様式任意) [ 説明資料の参考書式 ]
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原本1点 |
(5) |
(ベトナム以外の外国籍である場合)在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ イ 永住者カード ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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【2】 申請人の配偶者・親に当たる日本人が準備する書類
(1) |
パスポート 身分事項及びベトナムの出入国印のあるページをコピーしてください。 |
写し1点 |
(2) |
在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ イ 永住者カード ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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(3) |
戸籍謄本 申請人が日本人の子として出生した場合は,戸籍謄本に代えて,ベトナム政府発行の出生証明 書等の公的書類を提出することができます。 |
原本1点 |
(4) |
在職証明書 □ 在職期間,給与及び役職を明記してください。 □ 勤務先との契約書は認めておりません。 □ 可能な限り,英語又は日本語で作成してください。 □ 主たる生計維持者が申請人の場合は,申請人の資料でも差し支えありません。 |
原本1点 |
(5) |
渡航費用支弁能力を証する資料 ア 公的機関が発給する所得証明書 イ 金融機関の預金残高証明書 □ 主たる生計維持者が申請人の場合は,申請人の資料でも差し支えありません。 |
いずれかの
原本1点
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【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
(了)