日本人の外国籍配偶者及び子(特別養子含む)を対象としたビザ
平成30年10月5日
1.対象となる方
このビザを申請することができるのは,日本人の外国籍配偶者及び子(特別養子を含む)のうち,以下の条件を全て満たす方です。条件を満たさない方は,親族訪問や個人観光など,渡航目的に応じたビザを申請してください。
対象となる方の条件 | |
日本人の外国籍配偶者 | □ ベトナムを含む外国籍であり,日本国籍ではない。 □ ベトナムに合法的に居住・長期滞在している日本人(ビザなし,6か月未満の滞在資格を持つ方を除く,以下同じ)と法律上の 婚姻関係にある。 □ 原則として,当該日本人と同居している。 □ (ベトナム国籍でない場合)ベトナムに合法的に居住・長期滞在している。 |
日本人の子
日本人の特別養子
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□ ベトナムに合法的に居住・長期滞在している日本人の子として出生した。または,当該日本人の特別養子である。 □ 原則として,当該日本人と同居している。 □ (ベトナム国籍でない場合)ベトナムに合法的に居住・長期滞在している。 |
2.付与されるビザ
一次・二次ビザ有効期間: 一次(3か月),二次(6か月)
滞在期間: 15日,30日又は90日
このビザには,数次ビザがあります。申請の条件等についてはこちら。
3.申請手続
このビザを希望される方は,以下の【1】及び【2】を提出してください。【1】 申請人が準備する書類
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付) □ 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。 □ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。 □ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。 |
原本1点 |
(3) |
現住所を証する書類 ア 居住地を管轄する公安局発行の居住証明書又は居住登録簿 イ その他の公的書類 申請人が日本国籍配偶者又は日本国籍親と同居していることを,それぞれの現住所が確認できる書類によって証明してください。 |
いずれかの 原本1点 以上 |
(4) |
(ベトナム以外の外国籍である場合)在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ イ 永住者カード ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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【2】 申請人の配偶者・親に当たる日本人が準備する書類
(1) |
パスポート 身分事項及びベトナムの出入国印のあるページをコピーしてください。 |
写し1点 |
(2) |
在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ イ 永住者カード ウ 一時滞在カード (TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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(3) |
法律上の関係を証明する書類 ア 申請人が日本人の外国籍配偶者の場合は,次のいずれか (ア) ベトナム政府発行の婚姻証明書 (イ) 戸籍謄本 (ウ) その他の公的書類 イ 申請人が日本人の特別養子の場合は,戸籍謄本 ウ 申請人が日本人の子として出生した場合は,次のいずれか (ア) ベトナム政府発行の出生証明書(原本提示・写し提出) (イ) 戸籍謄本 (ウ) その他の公的書類 申請人がベトナム以外の外国籍である場合は,「ベトナム政府」を当該外国政府に読み換えてください。 |
原本1点 |
(4) |
在職証明書 □ 在職期間,給与及び役職を明記してください。 □ 勤務先との契約書は認めておりません。 □ 可能な限り,英語又は日本語で作成してください。 □ 主たる生計維持者が申請人の場合は,申請人の資料でも差し支えありません。 |
原本1点 |
(5) |
渡航費用支弁能力を証する資料 ア 公的機関が発給する所得証明書 イ 金融機関の預金残高証明書 主たる生計維持者が申請人の場合は,申請人の資料でも差し支えありません。 |
いずれかの 原本1点 |
【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
(了)