日本人の外国籍配偶者及び子(特別養子含む)を対象としたビザ
平成30年10月5日
当館は,虚偽申請に厳しく対処しております。 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます。 |
1.対象となる方
このビザを申請することができるのは,日本人の外国籍配偶者及び子(特別養子を含む)のうち,以下の条件を全て満たす方です。条件を満たさない方は,親族訪問や個人観光など,渡航目的に応じたビザを申請してください。
対象となる方の条件 | |
日本人の外国籍配偶者 |
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日本人の子
日本人の特別養子
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2.付与されるビザ
一次・二次ビザ有効期間: 一次(3か月),二次(6か月)
滞在期間: 15日,30日又は90日
このビザには,数次ビザがあります。申請の条件等についてはこちら。
3.申請手続
このビザを希望される方は,以下の【1】及び【2】を提出してください。【1】 申請人が準備する書類
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) |
現住所を証する書類又は日本国籍配偶者等が往復同行することを証する書類 ア 居住地を管轄する公安局発行の居住証明書又は居住登録簿、その他の公的書類 イ 本人及び日本国籍配偶者等の往復航空券予約確認書2名分 申請人が日本国籍配偶者又は日本国籍親と同居していることを,それぞれの現住所が確認できる書類によって証明してください。または、日本国籍配偶者又は日本国籍親が申請人と往復同行することを証明してください。 |
いずれかの 原本1点 |
(4) |
(ベトナム以外の外国籍である場合)在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ イ 永住者カード ウ 一時滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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【2】 申請人の配偶者・親に当たる日本人が準備する書類
(1) |
パスポート 身分事項及びベトナムの出入国印のあるページをコピーしてください。 |
写し1点 |
(2) |
在留資格を証明する書類 ア ベトナム政府発行のビザ イ 永住者カード ウ 一時滞在カード (TEMPORARY RESIDENCE CARD) など |
原本提示
写し提出
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(3) |
法律上の関係を証明する書類 ア 申請人が日本人の外国籍配偶者の場合は,次のいずれか (ア) ベトナム政府発行の婚姻証明書 (イ) 戸籍謄本(写しも可) (ウ) その他の公的書類 イ 申請人が日本人の特別養子の場合は,戸籍謄本(写しも可) ウ 申請人が日本人の子として出生した場合は,次のいずれか (ア) ベトナム政府発行の出生証明書(原本提示・写し提出) (イ) 戸籍謄本(写しも可) (ウ) その他の公的書類 申請人がベトナム以外の外国籍である場合は,「ベトナム政府」を当該外国政府に読み換えてください。 |
原本1点 |
(4) |
在職証明書等
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原本1点 |
(5) |
渡航費用支弁能力を証する資料 ア 公的機関が発給する所得証明書 イ 金融機関の預金残高証明書 主たる生計維持者が申請人の場合は,申請人の資料でも差し支えありません。 |
いずれかの 原本1点 |
【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
(了)